埼玉県朝霞市の刑事事件に強い弁護士 公務執行妨害罪の逮捕なら相談を!
埼玉県朝霞市在住の自営業Aさんは、相当酔って帰宅していたところ、埼玉県警朝霞警察署の警察官に声をかけられました。
Aさんは酔っぱらっていたため、警察官の胸を押して「何だこの野郎」と言ったところ、警察官はAさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕しました。
取調べ中のAさんの意向もあり、警察署から連絡を受けたAさんの妻は、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
【公務執行妨害罪とは】
公務執行妨害罪とは、刑法95条第1項によれば、職務を執行している公務員に対して暴行や脅迫を加えた者は、3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金に処されるというものです。
公務執行妨害罪は、例えば暴行罪や傷害罪など、他の罪と競合して成立することがしばしばあります。
この場合、公務執行妨害罪と他に成立する罪とを比較し、最も重い罰則の罪で処罰されることになります。
公務執行妨害罪の多い例として、警察官や税務職員の公務執行に対する妨害が多いようです。
【公務執行妨害罪の弁護活動】
上記の例において、公務執行妨害事件の被害者は、胸を押された警察官ではなく、公務を管理する国となります。
つまり、個人の被害者が存在する犯罪では示談交渉が成立する余地がありますが、公務執行妨害事件では示談が不可能に近いことということになります。
公務執行妨害事件においては、行為に至った理由や、どの程度妨害してしまったのか等の違法性の程度を分析することが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、被疑者の方との接見で十分な情報を聞き出し、過去の刑事事件や判例に照らして、最適な弁護活動を期待することができます。
公務執行妨害罪において例の多い、警察官と口論となり、軽い程度の暴行をしてしまったというケースでは、被疑者の反省や、証拠隠滅・逃亡の恐れが無いことを示せば、たとえ逮捕されてしまっても早期に身柄が解放される事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、公務執行妨害事件も多く取り扱っています。。
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(埼玉県警朝霞警察署への初回接見費用:39,600円)