埼玉県飯能市で刃物所持の銃刀法違反

埼玉県飯能市で刃物所持の銃刀法違反

刃物を外に持ち出すなどして銃刀法違反刑事事件化または逮捕された場合の一般的な刑事手続と刑事責任ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

<刑事事件例>

埼玉県飯能市在住の会社員Aさん(63歳)は、市内を自動車で走行中、交通マナーの悪い運転手Vと接触事故を起こしそうになり、自動車を降りた2人が口論になった結果、カッとなったAさんが所持していた大型ナイフをVに突きつけました。
Vはその場で謝罪してやり過ごしたものの、すぐに埼玉県警飯能警察署に被害を訴えたため、後日、Aさんは銃刀法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは交通マナーの悪いVを懲らしめるために行ったもので自分は悪くないと主張していますが、銃刀法違反の疑いで逮捕された後どのような刑事手続となり、どのような刑事責任を負うことになるのか不安になりました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、令和3年4月27日、岐阜県警多治見署などが、岐阜県多治見市の自称アルバイトの男性(82歳)を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した事案をモデルにしています。

逮捕容疑は、同日午後5時ごろ、同市内のスーパーマーケット駐車場に止めた軽トラック内に、正当な理由がないにもかかわらず、刃体約10センチの折り畳み式ナイフを所持した疑いで、警察の調べでは、被害者が市内を自動車で走行中に被疑者の軽トラックにあおり運転を受けたため、被疑者に対して注意しようとした際に、被疑者から刃物を見せつけられたとして110番通報を行い、捜査員が銃刀法違反の疑いで被疑者の行方を追っていた模様です。

【銃刀法違反の刑事事件化の端緒】

一般に、警察官は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある」人を「停止させて質問することができ」ます(警察官職務執行法第2条第1項)。
ただし、同条第3項では、「その意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」とありますので、あくまでも職務質問は任意です。
とはいえ、警察官の職務質問の実効性をあげるうえで、必要性・緊急性等も踏まえ、任意の捜査であっても、具体的状況下では警察官による有形力の行使が認められると解されています(最高裁判例)。

【銃刀法違反の刑事責任】

正当な理由なく、渡り5.5cm以上の剣・あいくち、その他、の長さが6センチを超える刃物等を所持していた場合、銃刀法違反で罰則を受ける可能性があります。
例えば、の長さが6センチを超える刃物を正当な理由なく所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(銃刀法第31条の18)。

そもそも普段から銃刀法に抵触する刃物を所持すること厳に慎むべきですが、上記刑事事件例のように、口論やその他トラブルの場面で、銃刀法に抵触する刃物を持ち出した場合、少なくとも銃刀法違反と「疑うに足りる相当な理由」があるとして警察官の職務質問を受けることになるでしょうし、逮捕に至る可能性も十分あると言えます。

一般に、何らかの正当な理由(狩猟や釣りなど)で刃物を所持していたのであれば、警察官に対して真摯にその理由を釈明すべきですし、何の理由もなく警察官の任意捜査に応じない場合には、人に言えない不法な理由で刃物を所持していたとの疑いを強めますので、逮捕リスクを高めてしまうことにつながることを自覚しておくべきです。
ですので、基本的には警察官の事情聴取等の任意捜査に応じつつ、その時点では逮捕されるリスクは低いと思われ、家に帰されることが多いと思われますので、捜査を終えた時点で、刑事事件の可能性についてすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

もちろん、上記刑事事件例のように逮捕された場合には、すぐに社会復帰できるように勾留決定が下されないように刑事事件に強い弁護士に依頼することを考慮することをお勧めします。

埼玉県飯能市刃物を所持して銃刀法違反刑事事件化または逮捕されてお悩みの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

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