埼玉県越谷市で行き過ぎた指導で暴力犯罪
会社や学校等において、上司や教師等の指導が行き過ぎた結果、暴行罪や傷害罪などの暴力犯罪に発展してしまうケースやその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事例1>
埼玉県越谷市で飲食店を営むAさんは、働き始めて間もないVさんが勤務時間に遅刻しがちであることに普段から立腹し、Vさんの頭をたたく、脚を蹴る等の暴行を加えて二度と遅刻しないよう厳しく指導していました。
ある日、Vさんが無断欠勤したため、Aさんは、勤務時間終了後に部下B、Cさん2名を連れてVさん宅に乗り込み、それぞれがVさんに殴る蹴るの暴行を加えました。
Aさんら3名による暴行により、Vさんは鎖骨を折る等の重傷を負い、埼玉県警越谷警察署に被害を訴えたところ、後日、警察はAさんら3名を傷害罪の疑いで逮捕しました。
<事例2>
埼玉県越谷市で飲食店を営むAさんは、働き始めて間もないVさんが勤務時間に遅刻しがちであることに普段から立腹し、Vさんの頭をたたく、脚を蹴る等の暴行を加えて二度と遅刻しないよう厳しく指導していました。
ある日、Vさんが無断欠勤したため、Aさんは、勤務時間終了後に部下B、Cさん2名を連れてVさん宅に乗り込み、それぞれがVさんに殴る蹴るの暴行を加えました。
Vさんは失神したためにAさんら3名は帰宅しましたが、後日、Vさんは内臓破裂により死亡しているのを発見されました。
埼玉県警越谷警察署は、Aさんら3名が暴行をふるい、その結果Vさんを死に至らしめたと見て、Aさんら3名を傷害罪の疑いで逮捕し、3名の暴行とVさん死亡の因果関係について捜査を進めています。
(上記いずれの事例もフィクションです。)
上記刑事事件例は、東京・葛飾区でキャバクラ店に勤める男性が死亡した事件で、被害者男性に暴行を加えたとして、経営者の男および店員ら合計3名が傷害罪の疑いで逮捕された事案をモデルにしています。
警視庁によると、被疑者3人は、被疑者が経営する店に勤める被害者が無断欠勤したことに腹を立て、被害者を空き店舗に連れ込んで顔を複数回蹴るなどした疑いがあります。
被疑者3人は、被害者に暴行を加えたあと、被害者を店が寮として借りているマンションの部屋に放置し、被害者はその後死亡しました。
調べに対し経営者男性は被疑事実を認めているものの、他の2人は「見ていただけで手は出していない」と事実を一部否認しているそうです。
人を傷害した場合、傷害罪(刑法第204条)が成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
傷害罪が成立するには、暴行の故意が必要ですが、たとえ傷害を負わせるつもりはなかったとしても(傷害の故意がない場合でも)、傷害の結果が発生した以上、傷害罪は成立します。
なお、暴行の故意すらないにも関わらず、過失により人を傷害した場合は、過失傷害罪が成立する可能性があります(刑法第209条、30万円以下の罰金または科料)。
そして、人を傷害し、その結果人を死亡させた場合、傷害致死罪(刑法第205条)が成立し、3年以上の有期懲役が科されることになります。
傷害致死罪の刑事事件では、「人を傷害する意図はあったが死に至らしめるつもりはなかった」と被疑者・被告人が主張するケースがしばしば見られますが、最高裁判例によれば、致死の結果を予見していなくても、故意ある暴行により人を傷害させ、その結果死亡した場合には過失致死罪が成立するとしています。
上記刑事事件例1のように、傷害罪に留まっていれば、被害者に対する被害弁償や二度と被害者に近づかない旨を制約する等の示談条件次第では示談が成立し、不起訴処分を獲得できる見込みは少なくないと思われます。
しかし、上記刑事事件例2の過失致死罪の場合、示談を申し出る相手が被害者の遺族になり、ほとんどの場合、遺族は被疑者に対して強い怒りを覚えているため、示談が成立する見込みは少なくなると予想されます。
過失致死罪の刑事事件では、実刑判決が下されるケースが多く見られますが、例え示談が成立しなかった場合でも、例えば贖罪寄附等によって心からの反省を示したり、あるいは上記のように共犯による傷害行為であれば、その関与の有無、度合いを適切に主張し、行為の違法性を適切に主張していくことも重要です。
埼玉県越谷市で行き過ぎた指導によって暴行罪や傷害罪などで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。