埼玉県川口市で集団強盗で逮捕

埼玉県川口市で集団強盗で逮捕

強盗罪という極めて重い財産犯罪刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。

【事件例】

埼玉県川口市にあるダイニングバーVにおいて、深夜営業中の同店に対して、バットやバールを持った複数の男性が強盗に入りました。
強盗らは、店主や店にいた客に対して「金目の物を出せ」と脅し、店員の顔や身体などを殴る等の暴行を加え傷害を負わせたうえで、現金や貴金属などを奪って逃走しました。
被害に遭ったVからの被害届を受け、埼玉県警川口警察署が集団による強盗致傷事件として捜査を開始したところ、犯人の一人が強盗を行ったと自首してきたため、詳しく事情を聞き、強盗を行った他の仲間の身元を特定し、合計6名の20代から30代男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、今年1月9日、東京・池袋のバーで現金を強奪したとして、警視庁は、さいたま市桜区上大久保の職業不詳男性ら19~27歳の男8人を強盗致傷罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警視庁によると、8人は令和元年10月7日午前2時15分頃、豊島区池袋の雑居ビルに入る深夜営業のバーに押し入り、「金目の物を出せ」と20歳代の男性店長を脅して顔を殴るなどし、売上金や居合わせた客の男女3人の財布などから現金約400万円を奪った疑いがあり、店長と客は首に軽い負傷をし、被疑者のうち5人が店内に入り、3人は見張りなどをしていたとのことで、いずれも容疑を認めている模様です。
8人のうち19歳の2人が事件後に出頭し、警視庁は防犯カメラの映像などから残る6人を特定し逮捕に至ったとのことです。

【重大な刑事責任、強盗罪】

強盗とは、暴行または脅迫を用いて、他人の財物を奪う(強取)する行為を言い、強盗罪は5年以上の有期懲役という非常に重い法定刑で処罰されます(刑法第236条第1項)。

さらに、強盗によって人を負傷させた場合には、無期または6年以上の懲役、死亡させたときは死刑または無期懲役と罪が加重されます(刑法第240条)。

刑罰の執行猶予制度には、前科や前に言い渡された刑に関する要件の他に、今回起こしてしまった事件の法定刑が、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金である場合に、被疑者・被告人の情状を考慮して刑の全部の執行を猶予することができるとされています(刑法第25条第1項)。

つまり、強盗罪の疑いで検察官によって起訴され、裁判所が強盗罪の成立を認定した場合には、事実上、確実に実刑判決が下ることになると言えます。

ただし、強盗の被害者に対して示談が成立する可能性がまったく無いかと言えばそういう訳でもなく、確かに強盗罪という重大事件であることから被害者の処罰感情が非常に大きい傾向は否定できないものの、被害者に対する示談が成立し、犯罪の情状において酌量できる事情として減刑(酌量減軽、刑法第66条)が適用された刑事裁判例も見受けられます。

また、頭書刑事事件例にように、集団強盗における関与について、実際に自分が行った行為以上に悪質な嫌疑をかけられている場合には、刑事事件に詳しい弁護士を通じて適切に事実を主張し、必要以上に重い責任を負うことが無いよう、適切な情状主張を行うことも非常に重要です。

強盗罪のような財産犯罪で最も重大な刑事事件であっても、刑事事件に長けた弁護士に依頼することで、少しでも最善の結果を獲得できる可能性を高めることは可能です。

埼玉県川口市集団強盗刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら