埼玉県深谷市で元店員によるカード詐欺

埼玉県深谷市で元店員によるカード詐欺

埼玉県深谷市のコンビニ店で働いていた元店員で無職のAは、コンビニのアルバイト中に客Vが会計に使ったカードの情報を盗み取り、スマートフォン決済サービスに登録して、客本人になりすまして日用品などの買物をしていました。
Vがある日カードの利用履歴をチェックしたところ、身に覚えのないカード利用履歴が多数残っていたため、カードの情報が何者かに盗まれて詐欺に利用されているのではないかと埼玉県警深谷警察署に相談し、警察はカードの利用履歴と調べた結果、かつてVがカードを使用したコンビニ店の元店員カード情報を悪用して詐欺に利用していることを突き止め、Aを詐欺罪および電磁的記録不正作出罪および同供用罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aはカード詐欺の事実を認めています。
(フィクションです)

上記刑事事件例は、スマートフォン決済サービスで他人になりすまして買い物をしたとして、警視庁が、相模原市と東京都日野市に住む、いずれもアルバイトで19歳の少年2人を詐欺罪および電磁的記録不正作出罪・同供用罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
2人は飲食店でアルバイト中に客が会計に使ったカードの情報を盗み取り、決済サービスに登録して詐欺に利用していたとされています。

被疑者らは、昨年1月ごろ、日野市のコンビニエンスストアなどで、この客のカード情報を無断で登録したスマホ決済サービスを使い、イヤホンのほか、おにぎりやジュースといった飲食料品など計87点、数万円分を購入したとされています。

被疑者2人は同じ飲食店にアルバイトとして勤務しており、昨年12月から今年1月にかけ、同様の手口で客のカード情報を盗み取って買い物に使っていたことを認めている模様です。

上記刑事事件では、スマートフォン決済サービスという現代的ツールが使用されているために目新しい刑事事件に思われますが、犯罪の実態としては、他人のクレジットカードを無断で使用する従前から存在する詐欺手口と変わるところはありません。

この場合、本来決済サービスの登録者本人しか利用できないにも関わらず、不正な手段で入手した情報で登録者本人に成りすましてカードを利用していることが、カード会社および加盟店に対する詐欺罪を構成することになります。

また、決済サービス会社の事務処理を誤らせる目的で、そのサービス上の権利義務に関する事実証明(カード登録者の身元証明)に関する電磁的記録不正に作った場合、電磁的記録不正作出罪(刑法第161条の2第1項)が成立することになり、また、その不正電磁的記録を人の事務処理を誤らせる目的で事務処理に使用した場合にも同様の罪が成立します(同供用罪。同条第3項)。

実際の刑事事件では、未成年者(少年法上の少年)による犯罪であったため、事件は家庭裁判所に送られ少年らの処遇が決定されますが、成人の場合、電子的手段を利用した詐欺という性質上、示談をまとめることが難しいと予想され、高い確率で検察官が起訴して刑事裁判が開かれると思われます。

同じく、電子的手段を利用した詐欺という性質上、余罪は多数存在する場合が多く予想され、被害額が多額に上る可能性があり、前科を問わず実刑判決が下される可能性もあるため、このような詐欺罪および電磁的記録不正作出・同供用罪刑事事件では、速やかに刑事事件の経験豊富な弁護士に事件を依頼し、速やかな被害の弁償と被害者感情を和らげる努力を開始し、公判開始に備えた十分な弁護活動を行っていくことが非常に重要です。

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