埼玉県吉川市のあおり運転で脅迫罪

埼玉県吉川市のあおり運転で脅迫罪

ある晩、埼玉県吉川市の道路上を自動車で運転していた会社員Aさんは、ぼーっとしていたため信号が赤から青に変わったことに気付かず、後ろに停止していた自動車Vから大きなクラクションを鳴らされました。
Vによるクラクションの鳴らし方があまりに騒々しく攻撃的であったため、AさんはVに対して怒りを覚え、報復をしようと思い、自動車を発進させた後、急ブレーキを何度も踏んで後ろを走っているVに対して圧力をかける危険な行為(いわゆる「あおり運転」)を行い、Vが身の危険を感じて緊急停止したところ、Aさんは車から降りてV車に近づき、V車の窓を叩いて「出てこい。ふざけた真似しやがって。ぶん殴るぞ」と脅迫しました。
後日、Vが埼玉県警吉川警察署あおり運転の被害に遭ったことを相談し、警察は捜査を開始し、Aさんは不必要な急ブレーキによって後続のV車に対して不法な有形力を行使したとして暴行罪の疑いで逮捕され、その取調べにおいて、Vに対する脅迫行為も警察に発覚したため、脅迫罪の疑いで再逮捕されました。
(※フィクションです)

昨今では「あおり運転」の様子を捉えたドライブレコーダーの画像や動画が頻繁に報道されたり、動画共有サイト等にアップロードされ、あおり運転の悪質性が世間に浸透してきています。
このような状況で、あおり運転を行ったドライバーが、人の生命を簡単に奪うことができる自動車を用いて、あまりにも思慮の無い危険な行為を行っている様子が世間の人々の目に留まり、あおり運転に対する憤りや厳罰感情を高めている原因となっています。

他方で、警察の交通事故捜査や損害保険会社の損害査定部門の実務者によれば、あおり運転を行う者は、何らかの自動車運転上の法令違反やマナー違反をされ、その怒りが収まらなくなったり、行き過ぎた正義感等の感情に突き動かされ、その法令違反やマナー違反の運転を行った者に対して報復するために「あおり運転」へと駆り立てられてしまった状況も存在すると指摘されています。

あおり運転によって何らかの刑事責任となってしまった全国の事件の内、「急な追い越しをされて危険な目に遭い、その報復をしようと思った」や、「あおり運転の被害者が先に加害者の運転する自動車に対して威嚇的行為を行ったため、同様のあおり運転で対抗しようとした」等の事案も見受けられます。

上記刑事事件例は、車を急停止させるあおり運転をしたとして暴行罪の疑いで逮捕された佐賀県の会社員男性の事案をモデルにしています。
起訴状によると、被疑者男性は、佐賀県武雄市内の道路で乗用車を運転中、後続車の男性からパッシングされたことに腹を立て、急ブレーキをかけて男性の車を2度急停止させ、「出てこい」とどなりながら窓ガラスなどを数回たたいたとされており、検察官は今年6月26日に被疑者を脅迫罪で佐賀簡裁に略式起訴し、男性に対して罰金30万円の略式命令を出されました。

たとえ悪質な法令違反やマナー違反、あるいは「あおり運転」の被害を受けた場合であっても、自分と同乗者の生命や安全を守る限度の防衛行為であればともかく、怒りに任せて復讐を行うことは日本の法律では厳に禁じられており、その報復のための「あおり運転」が、暴行罪脅迫罪等の新たな刑事事件に発展して自身の社会人生命を滅ぼしてしまうことにもなりかねません。

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