埼玉県秩父市で墓石の不法投棄
埼玉県で石材店を営むAさんは、葬儀会社等と連携して、様々な事情によりお墓を維持することができなくなった高齢者の方に対して「墓じまい」サービスを提供しており、不要となった墓石を引き取って適切に再利用または廃棄する仕事を請け負っていました。
ところが、長年屋外にあった墓石を再利用、または適切に廃棄物処理するにはコストもかかるため、Aさんはコスト削減のため、違法と知りつつ、引き取った墓石を埼玉県秩父市の山中に不法投棄し、あたかも適切に処理したかのように報告して仕事をしていました。
このたび、事情を知った第三者の刑事告発により、Aさんの墓石の不法投棄の事実が捜査機関に発覚し、Aさんは埼玉県警秩父警察署によって廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは墓石を不法投棄したことを認めています。
(※フィクションです)
昨今では、高齢者の方が生前に自分の死後のことを考え死後の意思を残す「終活」が定着してきており、「離れて暮らす子どもにお墓のことで負担をかけたくない」「高齢になって遠方の墓参りが大変になってきた」「子どもの自立や独身であるため墓の継いてくれる人がいない」等の事情により、従来の墓から新しい墓に移し替えたり、または墓を維持することを止める決断をする人も増えてきており、「墓じまい」という言葉が生まれています。
葬儀会社等は、葬祭に関する様々な会社や業者と提携して、行政に対する書類手続の代行、遺骨の取り出し・移し替え、墓石の解体・撤去等の「墓じまい」をトータルでサービスする仕事を始めています。
このような事情の中、墓石の解体や撤去を行う業者による墓石の不法投棄が社会問題化しつつあります。
廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理により清潔な生活環境を保全して公衆衛生の向上を図ることを目的で施行されており、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を「廃棄物」と定義しています。
廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があり、「墓石」そのものは明確に分類されていませんが、「がれき類」「鉱さい」「コンクリートくず」等として政令によって定められる産業廃棄物に該当する可能性が高いと言われています。
廃棄物処理法は、廃棄物処理業者の適切な業務運営とその違反に対する罰則等を定めており、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し(廃棄物処理法第16条)、これに違反した者に対して、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科を科しています。
過去10年ほどの廃棄物処理法違反の判例と量刑を見ると、全体的には、懲役1~2年で執行猶予3年程度、および罰金40~100万円が併科された判決が多い印象ですが、業者(法人)による不法投棄で、長期的かつ累積して大量の廃棄物を不法投棄していた事案では、実刑判決および高額の罰金刑が下される例も見受けられます。
また、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。
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