埼玉県さいたま市でアイドルに殺すと脅迫メールで逮捕
埼玉県さいたま市在住の無職男性Aさんは、人気女性アイドルグループXの熱狂的なファンであり、XのメンバーであるVが人気男性俳優と交際している報道を知って怒りを覚え、「今まで応援してきた気持ちに泥を塗りやがって。絶対Vを殺す」といった殺人を予告する脅迫メールをX所属事務所やVのSNSアカウント等へ連続して送信したり、市内のコンビニからFAX送信しました。。
強い悪意のある文面と数十回におよぶ送信の執拗性に所属事務所は危機感を覚え、警察に被害届を提出しました。
捜査を開始した埼玉県警浦和東警察署は、脅迫FAXが送信されたコンビニ店から防犯カメラを解析してAさんの身元を特定し、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは被疑事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、人気アイドルグループNGT48のメンバーを「殺す」と脅迫したとして、新潟中央警察署などが今年5月20日、京都府在住の無職男性(24歳)を脅迫罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察の調べでは、被疑者は、新潟を拠点に活動するアイドルグループNGT48のメンバー1人を名指しして「殺す」と書いたFAXを、新潟県内の行政機関や一部報道機関に送信した疑いがあり、被疑者は被疑事実を認めているようです。
FAXの送信先である行政機関から代理人を通して被害者のアイドルに連絡があり、被害者が被害届を出し、警察が捜査を開始して刑事事件化に至ったようで、FAXの送信元の番号が京都市内のコンビニだったことから、防犯カメラの映像などの捜査で被疑者が浮上して逮捕に至りました。
生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(刑法第222条第1項。脅迫罪)。
脅迫罪は、人の意思決定の自由が侵害されたことに対して刑罰を与える趣旨であり、上記のとおり危害を加える旨が告知されたことが社会通念上客観的に理解できる程度の言葉・文章で脅迫された事実があれば脅迫罪は成立し、実際に脅迫された者が、恐怖や畏怖の感情を抱く必要はないとするのが判例の立場です。
上記刑事事件では、被害者本人が警察に対して被害届を提出しており、事件を公にして被疑者の捜査を警察に求める強い意図が伺えるとともに、脅迫罪の刑事事件では、被疑者が在宅のままでは罪証(証拠)隠滅や被害者に対するさらなる加害行為を行うことも懸念されることから、類型的に高い確率で逮捕され、さらに10日間の勾留および勾留延長10日で最大20日間の身体拘束がされる可能性が見込まれます。
また、アイドルのような広く社会で活動する人に対して脅迫を行った場合、例えば、「ライブ会場で殺す」等との脅迫文章を送った場合などでは、ライブ自体が中止になったり、あるいは脅迫に対して主催者側が通常以上に厳重な警備体制を強いられてしまうことにもなりかねず、このように広く被害者側の社会的・経済的活動を妨害する場合には、別途、威力業務妨害罪が成立することもあるでしょう。
このような脅迫罪の刑事事件では、被疑者が被疑事実を認めているのであれば、被害者に対して心からの謝罪を行い、できうる限りの損害賠償と、再犯防止の誓約を申し出て、時には誓約事項を破った場合には違約金を払うことを示談書に盛り込むなどして、被害者からの問題解決に対する姿勢を引き出すことが重要であり、このような事案は刑事事件に長けた弁護士に依頼することが最も妥当と考えます。
埼玉県さいたま市でアイドル等に殺すと脅迫メールして刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)