埼玉県三郷市の道路交通法違反(速度超過)

埼玉県三郷市の道路交通法違反(速度超過)

埼玉県三郷市在住の年金受給者Aさん(76歳)は、埼玉県内のバイパスを自動車で運転していた際、法定速度60キロを40キロ超過する時速100キロで走行していたことで自動車速度監視装置(オービス)を作動させてしまい、埼玉県警吉川警察署から出頭するよう要請されていました。
Aさんは一度警察署に出頭したものの、その任意取調べでは速度超過の認否を曖昧にしたまま帰宅し、その後警察が更なる呼び出しをしたにも関わらず出頭要請を何度も無視し続けたため、警察は道路交通法違反速度超過)の疑いでAさんを逮捕しました。
警察の調べに対し、未だにAさんは認否を明らかにしていません。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年5月16日、北海道警察が道路交通法違反速度超過)の疑いで、札幌市中央区の会社役員男性を逮捕した事案をモデルにしています。
上記被疑者は、2016年8月25日、北海道北広島市の国道36号で、法定速度60キロを35キロオーバーする時速95キロで乗用車を運転した疑いがあり、被疑者は2017年3月に警察署に出頭したものの、事情聴取で認否を明らかにしないまま帰宅し、その後北海道警察が今年4月までに電話や勤務先への訪問などで計23回出頭を要請したが応じなかったため、逮捕に踏み切った模様です。

警察の調べに対し、被疑者は認否を保留しており、「金を払えば良いんでしょ」と話しているようです。

道路交通法によれば、「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」とされており(道路交通法第22条)、これに違反した場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。

通常、速度超過による道路交通法違反では、例えば飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)や過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪等の他の法令違反と同時に刑事事件化することが多く、通常は反則金の支払いをもって行政処分の範囲で終了するため、単体で刑事事件化することは稀です。

ただし、上記刑事事件例のように、警察署からの出頭要請に無視したり、正当な理由なく拒否し続ける場合や、他には余りに法定速度からの速度超過が大きすぎる場合(法定速度の50キロ超などが見受けられます。)には、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れが疑われたり、あまりに悪質な法令違反として逮捕に至る例もあるようです。

もし仮に自分が刑事事件の疑いをかけられた場合、まったく事実無根の冤罪を認識しているのであれば、その信念に基づいて適切な方法で捜査機関に対して主張していくことが良いと思われます。
逆に、被疑事実に対して全く異論がないのであれば、素直に被疑事実を認め、被害者や事件化してしまったことへの謝罪や悔悟を表明し、捜査に協力する姿勢を示し、適切な情状主張を行って緩やかな処分を求めていくことが効果的と言えます。

ただ、実務上では、被疑事実の一部を認めつつ、自分の認識のない事実まで疑われているというケースも多く、また、被疑者の内心として、できるだけ事件化する事実は最小にしたいとの思いも自然であり、このような複雑な場合は、刑事事件の捜査対応に長けた弁護士のサポートを受け、どのようなアプローチがどのようなメリットとデメリットを生ずるか理解し、ご自身で判断して、最善の結果を求めていくことが大切だと思います。

埼玉県三郷市道路交通法違反速度超過)で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)

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