埼玉県狭山市で請負作業中の死亡事故
<事例1>
埼玉県で造園業を営むAさんは、埼玉県狭山市の住宅街で道路拡張作業のための街路樹伐採作業をしていたところ、伐採作業中のミスと歩行者の交通規制が不十分であったことから、伐採していた樹木が歩行者の方向に向かって倒れ、運悪く通りがかった高齢男性Vさんの頭を強く打った結果、Vさんは搬送先の病院にて間もなく死亡しました。
事故現場の取調べをした埼玉県警狭山警察署は、造園業者としての安全配慮義務違反によって歩行者への生命や身体の危険が生じた可能性が高いと判断し、経営者であるAさんを業務上過失致死罪の疑いで在宅のまま取調べ、検察官送致(書類送検)しました。
Aさんは、死亡事故を起こしてしまったことで自分がどのような処罰を受けることになるのか、後に刑事裁判となるのか不安となり、埼玉県で刑事事件に詳しい弁護士に見通しを聞くことにしました。
<事例2>
埼玉県で建設現場の足場組み作業を請け負う会社を営むAさんは、埼玉県狭山市のビル改装工事に伴う足場組みの作業中、足場の鉄骨の一部が崩れてビル下に落下し、ビル下を歩行していた会社員Vさんに直撃させてしまい、Vさんを死亡させてしまいました。
事故現場を見分した埼玉県警狭山警察署は、設置された足場の安全点検が不十分であったことや、ビル付近を通行する歩行者への交通規制が不十分であったとして、業務上過失致死罪の疑いで会社経営者Aさんを検察官送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)
建設業など、特に生命や身体への危険が高く予想される業務において、その業務上の過失により人を死亡または負傷させてしまう事故が発生することは頻繁にあり、刑事事件化され報道されることがしばしばあります。
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます(業務上過失致死傷罪。刑法第211条)。
上記刑事事件事例1および事例2で挙げたとおり、建設業者等が業務上の過失により通行人等の第三者を死亡させたり負傷させる事例が典型的ではありますが、逆に、ある建設現場において、現場の衛生環境や安全配慮対策が不十分であったために現場従業員が死亡または負傷してしまった場合においても、建設業者経営者や責任者による、作業従事者に対する業務上の過失(従業員が安全に業務を遂行できる環境を整える義務違反)が認められ、業務上過失致死傷罪が成立する可能性もあり得ます。
その可能性がある事件例として、今年4月3日、栃木県小山市の雑木林で、スギを伐採していた造園業の男性が、倒れてきた木で頭を強く打ち、病院に搬送後まもなく死亡が確認されました。
当該事案では、まだ会社による現場作業者に対する業務上の過失が認定された訳ではありませんが、その可能性も含めて今後警察の調べが進められるでしょう。
業務上過失致死傷罪の刑事事件では、通常想定されうる程度の負傷であり、かつ、被害者との示談が成立していれば、高い確率で不起訴処分となる可能性がありますが、重度の後遺障害や死亡事故については、かりに示談が成立した場合でも、数十万円の罰金命令が科される可能性もあり得ます。
いずれの場合でも、刑事事件を得意とする弁護士が示談を仲介することで、被害弁償だけでも被害者に受け取っていただくことで、少しでも刑事処罰を軽くする余地はありますので、事件の見通しについて刑事事件弁護士に相談することが良いでしょう。
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(埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)