埼玉県東松山市で立ち小便で器物損壊罪で逮捕

埼玉県東松山市で立ち小便で器物損壊罪で逮捕

埼玉県在住の建設作業員Aさんは、埼玉県東松山市での現場仕事終わりに仲間と酒を飲み、大いに酔った状態で飲食店街の電光掲示板に立ち小便をしたところ、店前で客引きをしていた店員に取り押さえられ、埼玉県警東松山警察署に通報され、器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕され、警察署に連行されました。
警察の調べに対し、Aさんは「ビールを飲みすぎて酔っ払い、理性が薄れて立ち小便してしまった。申し訳ない」と被疑事実を認めています。
Aさんの妻は、Aさんがどのくらい長く拘束されるのか、また、どのような刑事処分を受けることになるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に警察署への接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

人間の生理上どうしても避けられない現象ではあるものの、道徳上または社会通念上、人前では行うべきではない、または極力人前で行うことを避けるべき行為があります。
例えば、くしゃみや咳は、自制しようとしても制御できるものではありませんが、マスクをしたり、人前から外れて行う等、一定の遠慮の下で行うべきこととされています。

他方、同様の生理現象の中でも、人前で行うことが厳しく制限されているものがあり、場合によっては刑事罰をもって処罰されることもあるため注意が必要です。

例えば、人前で唾を吐く、立ち小便をする等の行為について、人に対して行われた場合には暴行罪、物に対して行われた場合には器物損壊罪等の犯罪が成立する可能性がありますし、そもそも、街路や公園その他公衆の集合する場所で、たん、つばを吐いたり、大小便をしたりした場合、軽犯罪法に抵触し、現行犯であれば逮捕の可能性もあり、拘留や科料が科される可能性があります。

上記刑事事件例のモデルになった事例として、今年3月3日、兵庫県内のコンビニエンスストアの店内で立ち小便をしてコピー機1台などを損壊したとして、土木作業員の男性が器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されています。

ここでいう「損壊」とは、物質的に物の全部や一部を害することだけでなく、物の本来の効用を失わせることを言うとされており(判例)、さらに、事実上または感情上、器物を再び本来の目的に使うことができない状態にさせる場合を含むとされています(判例)。

上記刑事事件例のように、立ち小便を他人の物にしてしまった場合、排泄物のように人の忌避感を掻き立てるものを付着された者は、人の感情上、例え洗浄したとしても二度と使わないと思うことは想像できます。
実際、飲食店の食器に尿をかけた事案で、当該行為は器物損壊罪の「損壊」に該当すると判示して、器物損壊罪の成立を認めた判例があります。

ただ、通常、行為時に酔っていたことは、犯罪の故意を否認する理由として主張されることが多いところ、立ち小便等による器物損壊罪のケースであれば、酔っ払っていたことを理由にこのような恥ずかしい真似をしてしまったと心から謝罪を行い、損害を与えた分および迷惑料を込めて示談を申し出ることによって、示談が成立する可能性は低くなることはないと思われます。

器物損壊罪は、被害者等による刑事告訴がなければ検察官が公訴提起(起訴)することができない、いわゆる「親告罪」であり、示談成立した場合には、極めて高い確率で不起訴処分を獲得できるでしょう。

このような事案では、刑事事件化の初期段階から、刑事事件を専門とする弁護士に示談の交渉を迅速に開始してもらうことが、事件の解決に向けたベストアプローチと言えるでしょう。

埼玉県東松山市立ち小便等によって器物損壊罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警東松山警察署への初回接見費用:41,400円)

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