埼玉県さいたま市の日常生活における過失致死傷罪

埼玉県さいたま市の日常生活における過失致死傷罪

<事例1>
埼玉県さいたま市在住のフリーターAさんは、さいたま市内の歩道をイヤホンで音楽を聴きながら漫然と自転車を運転していたところ、自転車に乗った主婦Vさんが曲がり角から出てきたことに気付くのが遅れたため、ブレーキをかけるのが間に合わず、減速をすることなくVさんと正面衝突してしまいました。
Vさんは近くの病院に運ばれましたが腰の骨を折る重傷を負い、場合によっては後遺障害が残る可能性があると診断されました。
埼玉県警大宮西警察署は、周囲の交通状況から判断してAさんの自転車運転に問題があった可能性が高いとして、過失致傷罪の疑いでAさんを呼び出して事情聴取や調書作成を行い、在宅のまま事件を検察官に送致(書類送検)しました。

<事例2>
埼玉県さいたま市在住の主婦Aさんは、自宅マンションで飼育していた観葉植物に水やりをしていた際、過って植木鉢をベランダから落としてしまい、その植木鉢がマンションしたを通行していたVさんに直撃したため、Vさんは病院に緊急搬送されましたが、頭を強く打っており間もなく死亡しました。
埼玉県警大宮西警察署は、Vさん死亡の原因がAさんの過失にあると認定し、過失致死罪の疑いでAさんを在宅のまま事件を検察官に送致(書類送検)しました。
(上記いずれもフィクションです。)

人が日常生活を送るうえで、どうしても人為的なミスをしてしまうことは避けられないことではありますが、それによって人の身体や財産に損害を与えてしまうことがしばしばあります。

例えば、上記刑事事件例1のように、日常的に使用する自転車の運転によって人に怪我を負わせてしまった場合や、事例2を含めて、日常的な家事を行っている際に、隣人や通行人に何らかの損害を与えてしまった場合、法律上の責任が発生することがあります。

そのうち、民事上の損害賠償責任については、被害の大きさを金銭的に評価した実損害額を中心として、主に金銭による損害賠償債務を負うことが往々にあり、このようなリスクを補償するための任意保険も広く販売されています(損害保険会社が販売する「自転車保険」や「個人賠償責任保険」など)。

しかし、日常生活に起因するミス(過失)によって、人を負傷させたり、場合によっては死亡させることもあり、このような場合、刑法の過失致傷罪過失致死罪刑事事件化する可能性があります。

過失により人を傷害した場合(過失致傷罪)、30万円以下の罰金または科料が科されますが、過失致傷罪は刑事告訴がなければ起訴することができない「親告罪」となっています。

他方、過失により人を死亡させた場合(過失致死罪)、50万円以下の罰金が科され、過失致傷罪とは異なり親告罪とはなっていません。

通常、それほど深刻ではない過失によって大きな怪我をさせたのではない限り、加害者が被害者に対して損害賠償金やお見舞金・謝罪金の支払いがなされれば、被害者は被害届や刑事告訴を行わないことが多く、そもそも刑事事件化せずに終了するケースが多いです。

しかし、過失の悪質さや被害者に与えた傷害の程度があまりに大きい場合、例えば後遺障害が残るほどの大きな負傷を与えてしまった場合などは、被害者との示談が成立する可能性が低くなり、検察官によって罰金の請求がなされたり、公開の刑事裁判を求める起訴がされる可能性が高まります。

被害者に対して後遺障害を与えてしまった過失傷害罪刑事事件において、検察官によって起訴され、実刑判決を求める求刑がなされたものの、結果として執行猶予付きの判決が言い渡された判例も見受けられるため、このような場合には刑事事件の裁判経験を多く積んだ刑事事件弁護士に事件を依頼すると安心できます。

埼玉県さいたま市日常生活における過失致死傷罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら