埼玉県北葛飾郡の児童買春で執行猶予
会社員Aさんは、インターネット上で援助交際の募集をしている女性と連絡を取り、お金を払って性行為を行いました。
その中には高校生女子もおり、Aさんは彼女らが未成年であることを知ったうえで行為に及んでいました。
ある日、Aさんと関係を持っているVさん(16歳)が埼玉県警杉戸警察署の警察官に補導され、その携帯電話の履歴からAさんの児童買春の事実が明るみになりました。
間もなく、Aさんは児童買春の疑いで逮捕・勾留され、同罪で起訴されました。
Aさんは児童買春の事実を認めているものの、何とか実刑判決を避けたいと願い、Aさんの刑事弁護士は、執行猶予を目指して活動を始めました。
(フィクションです。)
青少年(18歳未満の者)と性交をした場合、いわゆる「淫行」として各都道府県の青少年健全育成条例により処罰されます。
さらに、この淫行を行うに際して対価の供与があった場合、「児童買春」として、より重い罪で処罰される可能性があります。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定義があります。
それによると、児童買春とは、対償を供与し、またはその供与の約束をして、児童(18歳未満の者)に対し、性交等を行う行為を指します。
ここで言う「性交等」には、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、自己の性器等を児童に触らせたりする行為も含まれます。
また、児童買春の対価を供与する相手方は、①児童だけでなく、②児童に対する性交等をあっせんする者、③児童の保護者および④児童を自己の支配下に置く者も含まれます。
上記刑事事件例では、AさんがVさんを含む児童数名との間で、性交等の対償となる金銭を渡して性行為に及んでいます。
こうした行為は典型的な児童買春と言え、Aさんには、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
初犯で回数も少なければ、略式罰金が命じられ公開の刑事裁判を開くことなく事件が終了することも予想されますが、児童買春の回数が重なれば正式裁判を経て懲役刑となることも十分ありうるでしょう。
児童買春は、児童個人だけでなく社会秩序を害する性質を持つので、被害児童との示談のみで必ず不起訴処分となるとは限りません。
それでも、保護者への謝罪や性的嗜好の矯正などを通してきちんと反省すれば、執行猶予となる道は残されています。
執行猶予とは、被告人の反省などを考慮して一定期間刑の執行を猶予する制度です。
猶予される刑の範囲は、全部の場合と一部の場合とがありますが、刑の全部執行猶予は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す場合において、被告人の反省などを考慮のうえ決定されます。
執行猶予付き判決が下されると、一定期間刑の執行を免れられることから、懲役刑となっても直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
それだけでなく、執行猶予が取り消されることなく期間が経過すれば、その刑の執行を受ける必要はなくなります。
執行猶予の取消しは、執行猶予期間中に禁錮以上の刑が科された場合や、保護観察において順守すべき事項を遵守しなかった場合などに行われる可能性があります。
逆に、そうしたことが生じなければ問題なく社会復帰できるので、執行猶予つき判決を強く求める場合には、刑事事件の実績豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、執行猶予を実現できるよう手を尽くします。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(埼玉県警杉戸警察署への初回接見費用:40,100円)