埼玉県坂戸市の不正アクセスと不正送金で自首

埼玉県坂戸市の不正アクセスと不正送金で自首

埼玉県在住の大学3年生のAさんは、埼玉県坂戸市に住む友人Vさん宅を訪ねた際、机の上にVさんの普通預金の口座番号に関わる数字のメモ用紙を見つけました。
後日、Aさんは上記Vさんの口座番号等を使用して、Vさんのインターネットバンクのアカウントに不正アクセスし、Vさんに無断で、Vさんの口座から自分の口座に5万円の不正送金を行いました。
しばらくして、Aさんは次第に自分の不正アクセスが発覚しないか自責の念と不安に駆られ、埼玉県警西入間警察署自首するべきかどうか悩み、刑事事件分野の弁護士自首の是非について相談することにしました。
(フィクションです。)

上記事例のような不正アクセス不正送金刑事事件において、問題となる行為は①Vさんのアカウントへの不正アクセスと、②インターネットバンキングを通した不正送金の2つです。

まず、①については、不正アクセス行為として「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)違反に当たると考えられます。
不正アクセス禁止法は、他人のパスワードを悪用したり、プログラムの穴を突いたりして、コンピュータにログインすることを「不正アクセス行為」と定義しています。
上記事例では、AさんがVさんの口座番号やパスワードを用いて、Vさんの許可を得ることなく、銀行が提供するインターネットバンクに不正アクセスしており、不正アクセス禁止法の罰則に照らして、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

次に、②については、電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)に当たると考えられます。
電子計算機使用詐欺罪は、コンピュータに対して虚偽の情報を用いたり不正な指令を与えたりして、財産上不法な利益を得た場合に成立します。
上記事例のAさんは、Vさんのインターネットバンクを不正に操作し、自己の口座に振替送金を行っており、これは正当な権限を持たないAさんによって行われた不実のデータの作出と考えられるため、Aさんには電子計算機使用詐欺罪が成立すると思われます。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

不正アクセス禁止法違反電子計算機使用詐欺罪の両方に問われると、実務上、刑法第54条に該当するとして、より重い罪(電子計算機使用詐欺罪)で処罰されることになります。

他方、刑法上、「自首」が成立すれば、裁判官による量刑の判断に際して有利な事情として考慮される可能性がありますが、法律上の「自首」とは、犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に自ら犯罪事実を申告して処分を委ねる行為を指しますので、注意が必要です。

刑を減軽する場合、懲役の上限および罰金の金額を2分の1にすると定められていることから、自首の成否は量刑に大きな影響を及ぼすと言えます。
一方で、自首は犯罪事実を自ら告げる行為であることから、自首をしなければ発覚しなかった事実が明るみに出てしまうというリスクがあります。
とはいえ、被害者が存在する事件では、自首をしなければ被害届が出される可能性は高いため、自首すべきか迷ったら一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで自首に関するご相談を数多く頂いた実績がございます。
埼玉県坂戸市で、不正アクセス不正送金等の刑事事件自首しようか迷われているなら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
埼玉県警西入間警察署への初回接見費用:39.400円)

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