埼玉県幸手市で自転車で歩行者と衝突して重過失運転致傷罪で逮捕
埼玉県幸手市在住のフリーターAさんは、イヤホンをつけたスマートフォン(以下スマホ)の画面を見ながら自転車を運転していたところ、前方に歩行者Vさんが出てきたことに気付くのが遅れ、ブレーキをかけるのが間に合わず、相当な速さと勢いでVさんと衝突しました。
Vさんは頭を強く打って失神し、救急車で搬送されたところ、脳挫傷と診断を受け、脳の機能に後遺症が出る可能性もあるとされました。
Aさんは埼玉県警幸手警察署によって、重過失傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
スマホの普及により、スマホを通じた情報収集(ネット検索)や連絡(通話アプリ、SNS等)が当たり前となった現在、むしろスマホ中毒やスマホのながら歩き等が社会問題化しつつあります。
そして、自動車や自転車等に運転している者が、スマホを見ながら運転していたことにより人を負傷させてしまう交通事故を起こすことも増えています。
昨年12月、神奈川県川崎市の当時女子大学生が、スマホと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された事件があり、横浜地方裁判所川崎支部は今年8月下旬、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡しました。
上記判決においては、被告人が両手が塞がった状態で、かつ左耳にイヤホンをした状態等、安全な自転車運転をできる状態ではない点で被告人の過失を指摘しており、裁判長は「歩行者を死傷させ得るとの自覚を欠いた運転は自己本位で過失は重大」と判示しました。
ここ数年で、上記刑事事件と同様に、自転車運転で歩行者と衝突して死亡または負傷させてしまい刑事事件化した例が続々と発生しており、検察官によって起訴され、公開の刑事裁判となった事例が見受けられます。
中には、時速43キロというあまりに速い速度で危険な自転車運転を行い、その結果歩行者と衝突して死亡させたとして、当初は傷害致死罪の疑いで起訴された事案もありました(後に裁判所の運用によって重過失致死罪に訴因(罪状)変更がされました)。
重過失致死傷罪は、業務上過失致死傷罪と同様に、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に科せられますが、死亡という重大な結果が生じた致死罪では、検察官は実刑判決を求めて公判請求(起訴)することが通常です。
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(埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)

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