適切な弁護により強盗致傷罪を傷害罪と窃盗罪へ 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

適切な弁護により強盗致傷罪を傷害罪と窃盗罪へ 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

会社員のAさんは、飲み会の帰り、酒に酔った状態でタクシーを利用して帰宅しましたが、目的地到着後、タクシーが遠回りをしたことが原因で、運賃を払う払わないの口論となり、Aさんはタクシー運転手のVさんを胸を突いて負傷させ、Vさんが請求した運転より低い、自分が正当と考える運賃を支払って帰宅しました。
その後、Vさんは埼玉県警浦和東警察署に被害を訴え、Aさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻は、夫が強盗致傷罪逮捕されたと聞いて大変ショックを受け、また夫の早期の会社への復帰を希望して、刑事事件に強い弁護士事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

刑法第236条で規定する強盗罪によれば、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取(強盗行為)した場合、5年以上の有期懲役が科せられます。

強盗罪における実行行為である「強取」とは、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行または脅迫を加え、被害者が抵抗てきない状態に乗じて財物を奪取する行為を言うとされています。

また、一般の犯罪と同様に、強盗罪が成立するためには、被疑者に強盗の故意が必要であるところ、例えば、万引き(窃盗)の際に意図せず暴行を行ってしまい、結果として強盗致傷罪として立件されてしまった場合や、上記事案のように暴行(その結果の傷害)については認めるものの、あくまで自分の主張を通すために口論となったのであり、強盗の故意はなかったと主張する等、後の刑事手続において強盗の故意を争うことがしばしば見受けられます。

実際、強盗致傷罪として刑事事件化し、逮捕されてしまったものの、被害金額が小さく、暴行の態様も悪質ではなく、被害者の犯行を抑圧するものか疑問がある事案では、後の刑事手続において、検察官が被疑事実を強盗致傷罪から、傷害罪および窃盗罪に分離させた上で、総合的な処分を下すことが実務上行われることもあります。

この場合、傷害罪および窃盗罪それぞれの被害者に対して示談が成立することにより、当初は重大犯罪である強盗致傷罪として立件された事案が、最終的には不起訴処分で終わることも十分考えられます。

実刑が高く予想される重大な刑事事件である強盗致傷罪だからこそ、刑事事件の初期から、刑事事件に強い弁護士の適切な助言を受け、少しでも刑が軽くなるよう早めの弁護活動が重要となるでしょう。

埼玉県さいたま市で、強盗致傷罪刑事事件化または逮捕され、適切な刑事弁護により軽い処分をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)

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