身分を偽って借金をして詐欺罪で逮捕 埼玉県東松山市の刑事事件弁護士

身分を偽って借金をして詐欺罪で逮捕 埼玉県東松山市の刑事事件弁護士

埼玉県東松山市在住の自称自営業のAさんは、東証一部上場の会社員であると身分を偽って金銭を借り入れたとして、埼玉県警東松山警察署によって詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【身分を偽って金銭やサービスを提供させる罪】

上記事案に類似の刑事事件として、埼玉県警は今年10月16日までに、指定暴力団組員であるにも関わらず、会社員と偽って一戸建ての賃借権を不正に取得したとして、指定暴力団の男性と、不動産会社代表の男性ら計3人を、詐欺罪の疑いで逮捕しました。

警察の逮捕事実によれば、暴力団組員の男性が、会社員と身分を偽って債務保証を取得したうえで、埼玉県草加市内の不動産店において、同市内の一戸建て住宅の賃借権を不正に取得したとされています。

暴力団組員の男性が一戸建て住宅を賃借した後、当該物件を暴力団関係者が頻繁に出入りするようになり、「ヤクザがたむろしている」と埼玉県警に匿名の通報があったことから、当該物件の賃借権取得の詐欺罪へ捜査が発展したようです。

信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、主債務者の身元や信用を入念に調査し、暴力団等の反社会的勢力である場合には、信用保証を与えないのが原則です。

本来の事実を知れば債務保証を与えなかった重要な事実について欺罔を用いて、他人から財物や財産上の利益を得た場合、刑法上の詐欺罪が成立することになります。

なお、反社会勢力の人間が身分を偽る際に、文書等を偽造している場合には、私文書偽造罪同行使罪が成立する可能性がありますが、判例によれば私文書偽造罪詐欺罪は包括して一罪として取り扱うとされています。

この場合、法定刑の広い詐欺罪の範囲内で、私文書偽造同行使罪の違法性も考慮して、通常より重い処罰が下されることになるでしょう。

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埼玉県警東松山警察署への初回接見費用:41,400円)

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