組織内の人間関係と脅迫罪 埼玉県新座市の刑事事件弁護士

組織内の人間関係と脅迫罪 埼玉県新座市の刑事事件弁護士

埼玉県新座市の会社で会社役員を勤めるAさんは、役員会議において自分が時期社長になることができなかったことを恨み、次期社長に内定したライバルの役員Vさんに対して、「不正な手段で昇進した者に天罰がくだるだろう」「V誅殺すべし」等の脅迫文ないし脅迫メールを送り付けたとして、埼玉県警新座警察署によって脅迫罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは脅迫の事実を認め、「次期社長は自分のはずだと思っており、強く不満だった」と供述しています。
(平成30年10月4日読売新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

上記刑事事件例は、住職の跡目を巡り、次期住職に内定した親戚の男性を脅したとして、京都府警東山警察署が今年10月3日、浄土宗僧侶の男性の脅迫罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。

脅迫罪を定める刑法第222条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をして人を脅迫した者に対して、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。

この脅迫行為は、本人だけでなく、本人の親族に対する脅迫でも同様に脅迫罪が成立し(同条第2項)、また、上記脅迫行為によって必ずしも被害者が畏怖や恐怖の念を抱いたことは必要ないとされています(判例)。

つまり、具体的に脅迫行為とは、告知される害悪の内容が客観的かつ具体的で、一般的に見て畏怖に値するものであることが必要であり、実現可能性が著しく低い害悪の告知では脅迫とは言えないと判断する判例もあります。

ただし、脅迫罪は個人の意思決定の自由を保護する規定であるため、法人に対する脅迫罪は成立しないと解されています(高裁判例)。

したがって、例えば、頭書刑事事件例で、Aさんが会社に対して害悪を加える告知を行って脅迫を行ったとしても、業務妨害罪等が成立する可能性は別にして、脅迫罪が成立することはありません。

上記の刑事事件例のように、ある組織内におけるライバル等に対する恨み、妬みを動機とする害悪告知の場合、実際に同僚として同じ会社で働いている以上、害悪を実現化する可能性があると考えられ、脅迫罪が成立すると判断される可能性は高いと考えられます。

埼玉県新座市で、組織内の人間関係で脅迫行為を行って刑事事件化または逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警新座警察署への初回接見費用:38,700円)

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