路上で強盗殺人未遂罪で逮捕 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市在住の派遣社員Aさんは、市内の歩道において、通行人の男性Vさんの鞄を奪う目的で、背後から体当たりし、鞄を奪われまいと抵抗したVさんの頭を数回踏みつけるなどの暴行を加え、鞄を奪いました。
埼玉県警大宮西警察署は、現場周辺の防犯カメラや聞き込みからAさんの身元を特定し、強盗殺人未遂罪の疑いで逮捕しました。
(平成30年9月28日朝日新聞の記事を元に、場所等を変更したフィクションです。)
上記刑事事件は、今年9月26日、大阪市浪速区の歩道で、通行人の男性の頭を踏みつけるなどの暴行を加えリュックを奪ったとして、強盗殺人未遂罪の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
刑法第240条は、強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役を科し、人を死亡させたときは死刑または無期懲役を科しています。
学術上は、強盗犯が、傷害の故意をもって犯行を行った結果、致死の結果を生じさせた場合を「強盗致死罪」とし、殺人の故意をもって人を殺した場合を「強盗殺人」と区別しています。
刑法第240条の文言上は、強盗が故意に殺人を行った場合を含んでいるようには読みづらいため、この場合には殺人罪と強盗罪が2つ成立するという意見もありますが、240条の法定刑が非常に重いことは強盗殺人の場合も含んでいるとして、最高裁判例は強盗殺人の場合は刑法240条のみを適用すれば足りると解しています。
よって、強盗殺人罪の未遂とは、強盗の際に殺意をもって暴行を行ったものの、被害者が死亡しなかった場合を指し、その際、財物取得の有無は問わないとされています(大審院判例)。
ただ、上記実際の刑事事件では、被疑者は被疑事実を否認しており、おそらく殺人の故意はなく、あくまで強盗致傷罪のみが成立すると主張する可能性があり得ます。
このような重大犯罪の場合、起訴後に国選弁護人を選ぶこともできますが、法定刑の非常に重い事件故に、刑事事件に長けた弁護士を選ぶことが大切です。
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(埼玉県警大宮西警察署への初回接見費用:37,200円)