荷物の過剰積載運転による交通事故で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件弁護士

荷物の過剰積載運転による交通事故で逮捕 埼玉県三郷市の刑事事件弁護士

埼玉県三郷市の県道交差点において、鉄くずを積載したトラックを運転していた運転手Aさんは、右折する際にバランスを崩して横転しました。
これにより対向車線を走っていた軽自動車が鉄くずの下敷きとなり、乗っていた3名の方が意識不明の重傷を負いました。
埼玉県警吉川警察署は、Aさんを過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べでは、Aさんのトラックには法定の積載容量を大きく超える鉄くずが積載されていたためトラックがバランスを崩したと見て、道路交通法違反の疑いも含めて捜査を続けています。
(平成30年9月8日朝日新聞の記事を元に、場所等の事実を変更したフィクションです。)

上記刑事事件例は、千葉市若葉区の県道交差点で、鉄くずを運んでいた大型トラックが横転し、対向車線の軽乗用車が下敷きにして負傷させたとして、トラック運転手の男性を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕した事件をモデルにしています。

自動車の運転手が運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡または負傷させたとき、過失運転致死傷罪が成立しますが、これは交通事故被害者の生命や身体という個人的法益保護する規定であるところ、上記刑事事件例のように、その運転上の過失の理由がトラック貨物の過剰積載に原因があった場合、別種類の刑事責任が発生する可能性があります。

道路交通法では、車両運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員や積載物の重量・大きさ・積載方法の制限を超えて乗車をさせたり、積載をして車両を運転することが禁じられ(第57条第1項)、これに違反した場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます(第118条第2号)。

こちらは、道路交通の円滑と安全を確保するという社会的法益を保護する規定であり、過失運転致死傷罪のように具体的な危険(損害)を生じさせていない場合でも成立することから、抽象的危険犯と分類されています。

このように、一回の交通事故でも具体的危険犯と抽象的危険犯が同時に成立することがあり、それぞれ別アプローチの刑事弁護が必要とされることから、交通犯罪刑事事件に強い弁護士への依頼が強く推奨されるケースと言えるでしょう。

埼玉県三郷市で、過剰積載による交通事故刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警吉川警察署への初回接見費用:41,000円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら