盗撮で起訴され無罪判決 不合理な自白 埼玉県所沢市の刑事事件弁護士
会社員のAさんは、埼玉県所沢市の遊園地に行きアトラクションの行列に並んでいた際、カメラ機能が起動した状態の携帯電話を落としてしまい、落ちたカメラが女性Vさんのスカート下だったため、盗撮行為を疑われ、Vさんの通報を受けた遊園地スタッフに取り押さえられ、埼玉県迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは埼玉県警所沢警察署で取調べを受けましたが、一貫して盗撮の事実を否認していたため勾留が決定し、被疑者段階の国選弁護人に相談したところ、このまま否認を続ければ起訴される可能性もあると言われました。
(フィクションです。)
【自白、証拠、故意~合理的な疑いを超える事実の認定~】
今年9月7日、盗撮目的で女性のワンピースの下から携帯電話を差し入れたとして、福岡県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた福岡市の男性の第一審判決があり、裁判所は、捜査段階で被疑者が自白した内容について信用性が認められず、盗撮の事実を認定するに足りる合理的な疑いが残るとして、検察官による罰金40万円の求刑に対して、無罪判決を言い渡しました。
上記刑事事件では、被告人は昨年4月21日、福岡市早良区内の商業施設で女性の下着を盗撮する目的で動画撮影機能を起動させた携帯電話を差し入れたとして刑事事件化し、検察官に起訴されていました。
被告人男性は、捜査段階で盗撮行為を認める自白をしましたが、公判開始後、一転して盗撮を否認し、無罪を主張していました。
上記刑事裁判では、被告人が被疑者段階で自白した内容について、盗撮する撮影時の姿勢が、盗撮を試みる者としては露骨すぎて不自然であると疑いが残り、自白に不合理な点が複数あると指摘されました。
刑事裁判では、犯罪を犯した事実の証明はもっぱら検察官が証明責任を負いますが、他方、被告人も自分が犯罪を犯していないこと、故意がなかったこと等、様々な面で主張を行い、無罪やより軽い罪への認定を争うことが多数あります。
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(埼玉県警所沢警察署への初回接見費用:40,800円)