ストーカー行為規制法における「つきまとい」 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

ストーカー行為規制法における「つきまとい」 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士

埼玉県さいたま市の自営業Aさんは、元交際相手の女性Vさんに強い心残りがあり、「会いたい」「もう一度話したい」等と連絡を試みたり、頻繁にVさんに話しかけたりしようとしました。
ある日、Aさんは埼玉県警岩槻警察署の警察官から呼出しを受け、VさんがAさんのつきまといについて警察に相談したため、ストーカー行為規制法に基づき、Vさんにつきまとい行為を行わないよう警告を行いました。
Aさんは岩槻警察署からの警告を受け、逮捕されたり刑事裁判になるのかと不安になり、今後の見通しのことを刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

ストーカー行為規制法は、ストーカー行為に対する処罰だけでなく、ストーカー被害を事前に食い止めるための警察等による警告や禁止命令等が盛り込まれています。

具体的には、ストーカー行為規制法第2条において、「ストーカー」行為や「つきまとい」行為を具体的に定義づけ、被害者による被害申告と警告を求める訴えを受けた場合には、ストーカー加害者またはその疑いがある者に対して、警告や禁止命令を下すことができ、また、ストーカー行為による被害防止のために必要な範囲で、弁護士の紹介や防犯アラーム等の貸出、婦人相談所への支援斡旋など、様々な援助を行うことができます。

通常のストーカー行為に対しては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されますが、禁止命令等に違反してストーカー行為つきまとい行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金と罪が加重されます。

今年8月22日、元交際相手の女性の家に押しかけたり、「会いたい」などといった内容のメールを携帯電話に数十回にわたり送ったなどとして、埼玉県議会の男性県議がストーカー規制法違反の容疑で書類送検されました。

ストーカー行為規制法違反刑事事件では、被害者に与えた恐怖や嫌悪感等を理由に、示談交渉を進めることが難しいケースが多く、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することが重要です。

埼玉県さいたま市で、女性に対するつきまとい行為によりストーカー行為規制法違反で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警岩槻警察署への初回接見費用:37,500円)

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