墓所での行き過ぎたいたずらで刑事事件化 埼玉県幸手市の刑事事件弁護士に相談

墓地での行き過ぎたいたずらで刑事事件化 埼玉県幸手市の刑事事件弁護士に相談

埼玉県幸手市墓地において、20基以上のが壊されているのが発見され、寺の住職が埼玉県警幸手警察署に被害届を提出し、捜査が開始しました。
警察は、墓石が野球バットのようなもので破壊されたとみて、器物損壊罪の疑いで捜査しているほか、一部の墓が掘り返されていたり、墓石に糞尿のようなものが撒き散らされていたことから、余罪の可能性も含めて捜査が展開しています。
(2018年7月25日朝日新聞の記事を元に、場所や犯行態様に変更を加えたフィクションです。)

【行き過ぎたいたずら、嫌がらせで刑事事件化】

上記刑事事件例のモデルとなった事案では、今年7月中旬、大阪府阪南市の鳥取墓地において、300基以上のが壊されているのが見つかり、複数人が関わった疑いがあるとして器物損壊罪等の疑いで捜査が進んでいます。

日本の寺院や霊園では、一般的に、寺院や霊園が土地を所有し、利用者(檀家)は永代使用権や墓地使用権を取得のうえで、墓石や葬儀品等を所有しています。

よって、上記刑事事件例のように、墓石を破壊した行為については、個々の墓石の所有者に対する器物損壊罪が成立することになります。

ただし、器物損壊罪は親告罪であるため、個々の所有者に対する示談が成立し、刑事告訴を取り下げることに成功すれば、事件が起訴されることはありません。

しかし、礼拝所や墳墓については、一般的な器物損壊罪とは別に、以下のような刑法上の特別な罰が規定されています。

・礼拝所等に対する公然不敬行為(6月以下の懲役・禁錮または10万円以下の罰金)
・墳墓の発掘(2年以下の懲役)
・死体、遺骨、遺髪、その他納棺物に対する損壊、遺棄、領得(3年以下の懲役)

これらの罪は、国民の宗教感情という社会的法益を保護する刑罰であり、被害者は存在しないため、その刑事弁護において示談という選択肢の意味が比較的薄いと言えます。

それゆえ、このような刑事事件では、真摯の反省を示す情状主張が非常に重要であり、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士弁護を依頼する必要があると言えるでしょう。

埼玉県幸手市で、墓地での行き過ぎたいたずらにより刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警幸手警察署への初回接見費用:42,200円)

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