遺骨の不法投棄で逮捕 埼玉県日高市の刑事事件弁護士に相談を

遺骨の不法投棄で逮捕 埼玉県日高市の刑事事件弁護士に相談を

埼玉県日高市の石材店経営者Aさんは、遺骨や骨つぼをマンションのゴミ集積所に不法投棄したとして、埼玉県警飯能警察署によって遺骨遺棄罪廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは、骨つぼの不法投棄は認めているものの、遺骨遺棄は否認しています。
被疑者は、墓の遺骨を移す「改葬」の仕事を請け負っており、警察は、この過程で不要になった古い骨つぼ等を捨てていた疑いがあるとみて余罪の捜査を進めています。
(平成30年7月19日朝日新聞の記事を元に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)

【高齢化・過疎化時代の刑事事件】

厚生労働省によると、墓の遺骨を移す「改葬」は近年増加傾向にあり、2012年度の約8万件から16年度には9.7件に増えており、過疎化や少子高齢化の影響で、地方から都市部へ墓を移すケースなどが背景に考えられています。

刑法190条は、死体・遺骨・遺髪または棺に納められている者を、損壊・遺棄・領得した者に対して、3年以下の懲役を科しています。

主に死体遺棄罪として刑事事件化することが多い条文ですが、今後の高齢化や過疎化を背景に、納棺物の遺棄による刑事事件化が増加する可能性もあるでしょう。

また、廃棄物処理法は、廃棄物処理業者の適切な業務運営とその違反に対する罰則等を定めているところ、廃棄物処理業者でなくとも、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し(廃棄物処理法第16条)、これに違反した者に対して、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科を科しています。

なお、廃棄物処理法における「廃棄物」は、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」を言いますので、ペットの死体処理等のビジネスにおいても、同様の刑事事件が発生する可能性があるでしょう。

今後、廃棄物処理法違反のような社会的法益を侵害する刑事事件は、証拠隠滅の恐れが高いと認識されており逮捕や勾留のリスクが高いため、刑事事件の発覚または逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、適切な見通しと捜査対応を知ることが大切です。

埼玉県日高市で、遺骨不法投棄刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警飯能警察署への初回接見費用:42,800円)

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