通勤手当の不正申請で刑事告訴? 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士に相談を

通勤手当の不正申請で刑事告訴? 埼玉県久喜市の刑事事件弁護士に相談を

埼玉県久喜市の会社Vに勤めるAさんは、Vに対して電車とバスを使って通勤する通勤手当届を出していたにも関わらず、実際には自家用車で通勤しており、申請していた通勤手当と自己負担のガソリン代等の差額、合計20万円近くを不正に受給していたことが発覚しました。
Vは社内協議の上で一度Aさんを呼び出し、その後社内での処分と埼玉県警久喜警察署に対する刑事告訴等を含めた法的措置を検討すると言っており、刑事事件化に不安を覚えたAさんは、刑事事件の見通しを知るべく、刑事事件専門の弁護士事務所の法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【勤務先に対する財産犯罪】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、上記刑事事件例のような会社による手当や経費の不正申請や、会社の商品を窃盗または横領する等、勤務先会社を被害者とする財産犯罪が多く寄せられています。

刑事訴訟法代230条によれば、「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。」とされ、警察または検察官が告訴を受理することが捜査が開始される例があります。

告訴(刑事告訴)とは、犯罪の被害者が、犯罪事実について犯人の処罰を求める意思表示を書面にて行うものであり、処罰の意思を含まない単なる被害の申告は「被害届」として区別されています。

勤務先を被害者とする従業員による財産犯罪の場合、上記事例のように被害者と加害者で話し合いが行われ、その後に社内的な処分や法的対応が決められることがあり、この段階で適切な話し合い(示談)が行われ、被害者から加害者に対する刑事上の責任を問わないという合意が形成された場合には、刑事事件化することなく問題が解決する余地もあります。

被害額や被害者の処罰感情も含めて、元勤務先に対する示談をご本人のみで成立させることは難しい面がありますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、刑事事件の見込みを知ることが大切です。

埼玉県久喜市で、通勤手当不正申請等で勤務先に対する詐欺罪等の刑事事件化でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)

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