幼児を乗せた自転車転倒で過失致死罪 埼玉県さいたま市の刑事事件は弁護士に
今年7月5日、埼玉県さいたま市の市道で、保育士の女性Aさんが自転車に乗っていたところ転倒しました。
女性が抱っこひもで前に抱えていた1歳の幼児が頭などを打ち、病院に運ばれたが約6時間後に死亡しました。
女性は幼児を保育園に預けるため、次男を前に抱え、電動自転車の前部のいすに2歳の長男を乗せて、自宅から30メートルほど走ったところで転倒しました。
自転車のハンドル周辺にさげていた傘の先が前輪に巻き込まれ、バランスを崩した可能性があるといいます。
長男に怪我はなかったものの、埼玉県警浦和東警察署は、Aさんを過失致死罪の疑いで捜査を進めています。
(平成30年7月6日朝日新聞の記事を元に、場所等の一部事実を変更してします。)
【たとえ悪意がなかったとしても生じうる刑事責任】
刑法210条の定める過失致死罪は、「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」としています。
過失致死罪の過去の裁判例を見ると、判断能力が未熟な子ども(特に幼児)が、不注意な施設管理等を原因として死亡してしまった事例が多く、「事故を生じかねない不適切な状態を放置していた、その注意義務違反から生じた死亡事故」について過失致死罪で有罪となった事例が多く見受けられます。
上記刑事事件例に即して言うと、自転車は、道路交通法上は「軽車両」と定義され、自転車を運転する上では、例えば、内閣府令で定める基準に適合する安全装置(ブレーキ等)を備える等、法的義務が課せられています。
例え、日常生活で最も身近な乗り物である自転車と言えど、その運転にはしかるべき注意義務が課せられており、その注意義務違反によって他人を傷害または死亡させた場合には、過失致傷罪や過失致死罪が成立することになるでしょう。
自転車運転による死亡事故として、今年2月に、神奈川県において、スマホを操作しながら自転車運転をしていた女子大生が、高齢女性に衝突し死亡させてしまった事件では、警察は重過失致死罪の疑いで検察庁に事件を送致したことが記憶に新しいところです。
埼玉県さいたま市で、自転車の不注意な運転により死亡事故を起こしてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警浦和東警察署への初回接見費用:37,700円)