公道で下半裸になれば公然わいせつ罪成立? 埼玉県寄居町の刑事事件に詳しい弁護士
埼玉県寄居町の自営業者Aさんは、夜遅くまで自動車を運転していたため、車中で睡眠をとりました。
翌日早朝、尿意を催したため一般の公道上で放尿をしていたところ、通行人に見つかってしまい、下半裸のまま自分の車まで急いで戻りました。
この事実が埼玉県警寄居警察署に発覚して刑事事件になってしまうのではないかと不安を覚えたAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪の「公然」とは?「わいせつ」とは?】
刑法第174条は、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる、またはその可能性がある状態を言い、実際に犯行当時に通行人が全くいない場合や、会員制クラブのストリップショーのように外部の者が出入りできない状態であっても「公然」性に欠けることはないと判例は解しています。
また、公然わいせつ罪における「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言うとされています。
ただ単に、男性が公的な場所で下半裸となって排尿していた場合、「性欲を刺激、興奮または満足させる行為」とは言えず、軽犯罪法違反の可能性は別にして、公然わいせつ罪の構成要件には当たらない可能性もあります。
ただし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる公然わいせつ罪の相談では、捜査機関に対しては排尿していただけと供述したものの、実際には公共の場所での意図的な性器等の露出行為や自慰行為を行っていたという事案もあり、安易なわいせつ行為の否認が、後々の刑事手続で被疑者に不利になる可能性もありますので、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが大切です。
埼玉県寄居町の公道で下半裸等をさらし公然わいせつ罪成立の可能性がご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警寄居警察署への初回接見費用:42,560円)