他人のために銀行口座を作成した場合の刑事責任 埼玉県北葛飾郡の刑事事件に詳しい弁護士

他人のために銀行口座を作成した場合の刑事責任 埼玉県北葛飾郡の刑事事件に詳しい弁護士

埼玉県北葛飾郡在住の女性フリーターのAさんは、交際相手の自営業Bさんが、仕事上複数の銀行口座を使う必要があるので、Aさん名義で作成した銀行口座を貸してくれないかと頼まれ、Aさんは新たに銀行口座を開設し、Bさんに通帳、キャッシュカードを手交し、暗証番号を教えました。
しばらく後、Bさんが詐欺罪の疑いで逮捕された際、Aさん名義の銀行口座の通帳等が押収されたため、Aさんは、どのような事情でAさんの銀行口座がBさんに渡ったのかと埼玉県警杉戸警察署から呼び出されて事情を聴かれました。
(フィクションです。)

【銀行口座等の譲渡、賃貸、売買に関する刑事事件】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自分の身近な人が刑事事件を起こしてしまった場合で、自分が知らないうちに当該犯罪に加担していたり、犯罪の遂行を円滑にする手助けをしてしまったというご相談が寄せられます。

特に、組織的な窃盗罪詐欺罪等の財産犯罪のために使用される銀行口座や携帯電話に関する事例が多く、身近な人が逮捕された後になって、後から自分にも刑事責任が及ぶのではないかと不安になるケースが多いです。

上記刑事事件例では、事後的に見た場合、詐欺罪逮捕された被疑者Bさんに対して銀行口座を提供した疑いがあり、警察の任意取調べとなっていますが、この場合、Aさんについて「犯罪による収益の移転防止に関する法律犯罪収益移転防止法)」違反の可能性が考えられます。

犯罪収益移転防止法第28条では、他人になりすまして他人名義の銀行口座等を譲渡・交付・提供された者のみならず、相手方にそのような目的があることを知りながら銀行口座等を譲渡・交付・提供した者も同様に刑事責任を負うとされており、どちらも1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が科されます。

相手方に不正な銀行口座使用の目的があることを知っていたことが犯罪の成立要件になるため、この点で被疑者が無罪を主張することが実務上多いですが、そのため捜査機関による厳しい追求も予想されます。

埼玉県北葛飾郡で、他人に銀行口座等を譲渡する等によって刑事事件化してでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
埼玉県警杉戸警察署への初回接見費用:40,100円)

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