コンサートチケット転売目的の購入で逮捕 埼玉県草加市の刑事事件に強い弁護士
人気アイドルグループAKB48のコンサートチケットを転売目的で購入したとして、埼玉県草加警察署は、埼玉県迷惑行為防止条例違反(ダフ屋行為)の疑いで、大学生3人を逮捕しました。
逮捕の被疑事実によれば、購入用のサイトで大量の偽名を使ってコンサートチケットを取得し、インターネットのサイトで転売していたとのことです。
AKB48のコンサートに入場するにはチケットと身分証が必要ですが、被疑者らは家庭用プリンターなどを使って偽名の健康保険証などの身分証を偽造し、偽造身分証とチケットをセットで転売しており、転売価格は定価の2~5倍で、約1年半で460万円を売り上げていました。
(平成30年6月14日産経新聞の記事を元に、事実を一部変更しています。)
【過熱するネット転売と刑事事件化】
昨今では、人気アーティストやアイドル等のコンサートチケットを不正に転売し、利益を得ようとする個人や集団が増加しており、それに対するコンサート主催者側の本人確認の体制強化も進んでいます。
上記刑事事件では、コンサートチケットの転売目的の購入によって、埼玉県迷惑行為防止条例違反が適用され、刑事事件化しています。
埼玉県迷惑行為委防止条例第4条第1項によれば、コンサートチケット等の入場券を不特定の者に転売するため、又は転売者に交付するため、入場券等を、公共の場所において、購入、徘徊、人に立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラ等図画の配布・提出、公衆の列に加わっての購入は禁止されています。
転売等の不正な目的によるコンサートチケット等の購入は、俗に「ダフ屋行為」とも呼ばれ、上記行為に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
このような刑事事件で逮捕に至った場合、特に上記のように共犯者が複数いる事案では、証拠隠滅のおそれから、逮捕に引き続き最大10日間の勾留が決定される可能性が高く、刑事事件化の早い段階で、刑事事件を専門とする弁護士に依頼し、身柄解放に動いてもらうことが良いでしょう。
埼玉県草加市で、コンサートチケット等の転売目的の購入で刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(埼玉県警草加警察署への初回接見費用:40,500円)