事件のことを秘密にしたい

・事件のことは会社や学校発覚するか

主に,事件が発覚してしまうきっかけとしては,

  1. 逮捕されたとき
  2. 勾留されて身体拘束期間が長期化した場合
  3. 起訴・裁判になったとき

が考えられます。

・各対応について

① 逮捕されたとき

被害者から被害届が提出されるまでに「示談」を成立させることができれば,逮捕のリスクは下がるといえるでしょう。

早期に弁護士にご依頼されて示談着手にあたり,示談を成立させることは事件の発覚を防ぐことにつながります。

また逮捕されてしまうと,捜査機関が報道機関に逮捕者の情報を流すことが考えられ,事件が報道・公表されれば,職場や学校に事件のことが知れてしまう可能性が高まります。

また,都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び,警察と学校が連絡を取り合う制度が全国的に実施されるようになっています。

この制度により,知らないうちに警察から学校に連絡が入り,学校に事件のことを知られるということがあります。

そこで,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では,さいたま市を中心に埼玉県及び関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,事件の報道・公表・連絡を避けるように警察・検察へ働きかけを行います。

② 勾留されて身体拘束期間が長期化した場合

逮捕勾留されて身体拘束期間が長期間に及ぶと,事件のことが職場や学校に知られてしまう可能性が出てきます。

その結果,刑罰という法律的な制裁の他に,職場や学校における懲戒処分,解雇・退学などの社会的な制裁を受ける事態が発生するのです。

そのような事態を回避させるべく,例えば示談を成立させることにより,早期に釈放される可能性は高くなります。

また,適切な「取調対応」で早期の身体拘束からの解放を目指すことができます。

更に,身体拘束も対して不服を申立てることで早期の身体拘束解放を目指すこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

これにより,今後の見通しと適切な対応方法を知ることができ,早期の釈放を目指すことが可能となります(詳しくは、「釈放してほしい」「保釈してほしい」をご参照ください)。

③起訴・裁判になったとき

日本の裁判は公開の法廷で行われており,誰でも膨張することが可能です。

傍聴人に知り合いや報道関係者がいた場合に,事件が発覚する可能性があります。

そこで,検察官に対し,起訴されないように働きかけを行う,仮に起訴されたとしても罰金刑が定められている罪を犯した場合には,略式裁判になるように働きかけを行います。

略式裁判とは,罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される制度のことです。

前科はつきますが,早期の身体拘束からの解放と公開の法廷で裁判を受ける必要がないため,事件のことを秘密にしたい方には有益な手続きといえます。

事件のことを会社の職場や学校に秘密にしたいと考えられている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部へご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行い,少しでも事件が発覚することがないように事件内容に応じた適切かつ・有益な対応をアドバイスを致します。

刑事事件・少年事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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