強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪

・強制わいせつ罪 刑法176条

13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

・準強制わいせつ罪 刑法178条1項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、176条の例による。

・監護者わいせつ罪 刑法179条1項

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

・未遂罪 刑法180条

第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

・強制わいせつ等致死傷罪 刑法181条2項

第176条若しくは第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

1.各犯罪の説明

強制わいせつ罪といっても、犯行態様等によって罪名や法定刑が異なります。
具体的には、下記のとおりです。

強制わいせつ罪
(176条)
準強制わいせつ罪
(178条1項)
強制わいせつ等致死傷罪
(181条2項)
犯行態様 ①13歳以上の男女
⇒暴行又は脅迫を用いたわいせつな行為
②13歳未満の男女
⇒わいせつな行為(暴行又は脅迫を用いない場合も含む)
男女の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする 強制わいせつ罪若しくは準強制わいせつ罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって男女を死傷させる
法定刑 6月以上10年以下の懲役 6月以上10年以下の懲役 無期又は3年以上の懲役
親告罪か否か 親告罪ではない(改正) 親告罪ではない(改正) 親告罪ではない

2.刑法改正(平成29年7月13日施行)による非親告罪化について

刑法改正により、従来は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴されなかった強制わいせつ罪が、非親告罪となり、被害者の告訴がなくても起訴ができるようになりました。

したがって、示談によって被害者の方に告訴を取り消していただいても、事案の悪質さなどの情状によっては、起訴されることがあり得ます。

とはいえ、改正後も、示談の内容や事案の性質によっては、不起訴で終わる可能性も十分ありますし、仮に起訴されてしまっても、示談は執行猶予付き判決など寛大な刑事処分につながりやすいため、示談が有効な弁護活動であること自体については変わりません。

3.強制わいせつ罪について

(1)対象

強制わいせつ罪の客体は、男女の双方です。

(2)わいせつな行為

被害者の性的羞恥心を害する行為をいいます。

(3)具体例

「無理やり接吻する行為」「無理やり乳房や陰部を触る行為」「自己の陰部を触らせる行為」などが挙げられます。

(4)「痴漢」は強制わいせつ罪が成立するのですか?

痴漢をしたときの態様により、強制わいせつ罪が成立することがあります。

強制わいせつ罪は、相手方の犯行を著しく困難にする程度の暴行脅迫をもって、わいせつな行為(被害者の性的羞恥心を害する行為)をする場合をいいます。条例違反よりも重い法定刑が用意されています(罰金刑がない)

実際に強制わいせつ罪が問題となるケースとしては「下着の中にまで手を入れる行為」が考えられます。一方、着衣の外から触れる行為は迷惑防止条例違反になることが多いです。

4.強制わいせつ致死傷罪について

(1)どのような犯罪ですか?

簡単にいうと、強制わいせつをして怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。死傷の結果は、わいせつ行為から生じた場合に限られず、その手段である暴行又は脅迫行為によって生じた場合でもよいです。

(2)裁判員裁判について

強制わいせつ致死傷罪は、裁判員裁判対象事件です。
裁判員制度の対象となる事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件、及び裁判官の合議体で審判すべきものと法律で決められている事件(短期1年以上)のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件です。強制わいせつ致死傷罪は「無期刑」がありますので、裁判員裁判対象事件となります。

~強制わいせつ事件における弁護活動~

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手するとともに、事案によっては不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な判決(執行猶予付き判決など)を得られるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

強制わいせつ・準強制わいせつ罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、強制わいせつ・準強制わいせつ罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、強制わいせつ・準強制わいせつ事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,強制わいせつ・準強制わいせつ事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

強制わいせつ・準強制わいせつ事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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