盗撮・のぞき事件

1 盗撮・のそき行為について

盗撮・のぞき行為は、行われる場所によって、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反として処罰されます。

駅や電車の中又は公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる公共の場所で盗撮・のぞき行為を行うと迷惑防止条例違反にあたり、他人の家など公共の場所とはいえないところで盗撮行為を行うと軽犯罪法違反となる可能性があります。

また、盗撮・のぞき目的で、他人の家や敷地内に無断で立ち入ると、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反の他に別途、建造物侵入罪や住居侵入罪に問われる可能性があります。

2 盗撮事件

上述したように、公共の場所又は公共の乗り物においてひそかに撮影する盗撮行為は、各都道府県に規定されている迷惑防止条例に違反することになります。埼玉県では埼玉県迷惑行為防止条例の第2条4項に以下の規定があります。

「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」

3 罰則

埼玉県迷惑行為防止条例では,盗撮をした際の罰則として,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習として行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。

4.盗撮についてのQ&A

盗撮をした場合にどのような処分が見込まれますか?

行為の悪質性にもよりますが、一般的には初犯で前科がない場合、示談できれば不起訴になる可能性が高くなります。もっとも、行為態様から常習性があると認定された場合や余罪が発覚した場合等は、起訴される可能性が高いです。また、前科前歴がある場合、起訴される可能性が高くなります。

いずれにせよ、早期の示談解決が有利な処分を導く鍵となります。盗撮は通常面識のない相手に対して行われるため、相手の連絡先を知っていることはまずありません。

被害者(又は被害者のご家族)の方が、ご自身で捜査機関に問い合わせをされても連絡先を教えてくもらえることは少ないです。もし、連絡先を知ることができても被害者があってくれない、または示談交渉で揉めてしまうことがほとんどいっても過言ではありません。

弁護士に依頼すれば、担当検察官から連絡先を教えてもらえる可能性が高くなり、弁護士に対してであれば示談交渉に応じてくれる被害者も多く、冷静な話し合いを持つことができます。

これにより、双方の意向を組んだ妥当な金額での示談解決が可能となり不起訴処分に大きく近づきます。
仮に起訴されたとしても、有利な処分(例えば、略式起訴・執行猶予)を導く可能性が高まります。

5.のぞき事件について

のぞき行為は、行われる場所によって、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反として処罰されます。

駅や電車の中又は公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる公共の場所でのぞき行為を行うと迷惑防止条例違反にあたり、他人の家など公共の場所とはいえないところでのぞき行為を行うと軽犯罪法違反となる可能性があります。

公共の場所又は公共の乗り物においてひそかに覗き見る行為は、各都道府県に規定されている迷惑防止条例に違反することになります。埼玉県では埼玉県迷惑行為防止条例第2条4項及び第12条で規制され、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習として覗き行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。

人の浴室などの「のぞき」については、軽犯罪法違反となります。また、「のぞき」をするために人の住居に侵入した場合には、住居侵入罪(刑法130条前段)も成立します。この場合、最悪、懲役刑が科せられることもあります。

【軽犯罪法1条23号】
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
第2条 
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
【住居侵入罪130条前段】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

※拘留(こうりゅう)は、刑事施設に1日以上30日未満拘留されることです。
科料(かりょう)は、1000円以上1万円未満の範囲内で言渡されます。

6.~盗撮・のぞき事件における弁護活動~

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

盗撮・のぞきの容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、盗撮・のぞき行為で刑事裁判を受けることになってしまった方は、盗撮・のぞき事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,盗撮・のぞき事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

盗撮・のぞき事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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