賭博場開帳等図利罪で起訴されたら 川口市の刑事事件に強い弁護士
埼玉県川口市在住の会社経営者Aさんは、事業の一環としてバカラ賭博を開いていたとして埼玉県警川口警察署の警察官に捜査を受け、従業員らとともにの疑いで現行犯逮捕されました。
(※平成29年11月27日の産経新聞の記事を元に事実を一部改変しています。)
【賭博に係わる刑事事件】
刑法186条は、第1項で常習的に賭博をする者を、第2項で賭博場を開帳等して利益を図る者を処罰しています。
一般に、前者を常習賭博罪、後者を賭博場開帳等図利罪と言い、本ブログでは後者について解説いたします。
「賭博場」とは、坊屋であることや常設であることを問わず、賭博のために特設された場所であるか、犯人の支配に属する場所であるかも問わないとされています(判例)。
「開帳」とは、賭博場の設営にあたって主宰的地位に立つことを言いますが、必ずしも自分が賭博に参加することや賭者の誘因ないし招集を行うことは必要ではないと解されています(判例)。
実務上、賭博場の従業員として賭者の勧誘や仲介を行った者は、賭博場開帳等図利罪の幇助として立件されています。
また、賭博場開帳等図利罪が成立するには「図利」の目的が必要であるとされており、寺銭、手数料等の名義で賭者から不法な財産的利得を得ようとしたかどうかが争われるケースもあります。
なお、賭博場開帳等図利罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役となっています。
そして、賭博場開帳等図利罪で摘発された場合、多くの事件は逮捕・起訴に至っています。
賭博場開帳等図利罪の量刑については、賭博場を開帳した者やその幇助(賭博場の従業員等)を合わせて、懲役1年以下で執行猶予付きの判決がくだされるケースが多いようです。
賭博場開帳等図利罪のような刑事事件で起訴された場合、適切な刑事弁護人に事件を依頼することで、保釈を獲得し、在宅の生活を続けることも十分あり得ます。
埼玉県川口市の賭博場開帳等図利罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警川口警察署への初回接見サービス費用:36,600円)