建物所有者の刑事事件・業務上過失致死傷罪 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を

建物所有者の刑事事件・業務上過失致死傷罪 埼玉県さいたま市の刑事事件弁護士に相談を

埼玉県さいたま市の商業ビル所有者Aさんは、市内で複数のビルを所有していますが、いずれも築年数30年超の古い物件ばかりです。
ある日、Aさん所有のビルに火災が発生し、2名の死者が出ました。
消防と警察が調査したところ、当該ビルは建築基準法の基準を満たしておらず、埼玉県警浦和警察署業務上過失致死罪の疑いでAさんを書類送検しました。
(※フィクションです。)

【建物所有者ゆえの刑事責任~建築基準法不適合の建物と業務上過失致傷罪~】

一般に冬は火災の多い季節と言われますが、昨今でも北海道の自立支援施設の火災で11名が死亡した火災やさいたま市大宮区の風俗店火災で5名が死亡した件など、火災の報道が続発しています。

日本で建物を建築するにあたっては、国土交通省の監督の下、建築基準法の基いて様々なルールを守る必要があり、建築基準法違反について、個人に対しては3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人に対しては1億円以下の罰金が科されることがあります。

一方、建築基準法違反による刑事責任とは別に、そのような違法な建物を所有・管理していることから生じた死亡・負傷事故について、別の業務上過失致傷罪による刑事責任が発生する可能性があることに注意が必要です。

刑法211条の業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者に対して、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金を科しています。

判例によれば、本条の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為であって、他人の生命・身体等に危害の加える恐れがあるものを言い、その目的が収入を得るためであると否とは問わないとされています。

平成19年の兵庫県の消防法違反のカラオケ店における火災で3名の死者を出した業務上過失致死罪刑事事件では、禁錮4年の実刑判決が言い渡されています。

建築基準法違反や消防法違反による業務上過失致死罪では、高い確率で実刑判決が予想されるため、事件の弁護は刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。

埼玉県さいたま市建物所有者業務上過失致死傷罪刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県浦和警察署への初回接見費用:35,900円)

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