大麻の密輸で大麻取締法違反で逮捕 埼玉県さいたま市の薬物犯罪の刑事事件弁護士
埼玉県さいたま市在住の自称自営業のAさんは、乾燥大麻を密輸した集団の一員であるとして、埼玉県警浦和西警察署に大麻取締法違反などの疑いで逮捕され、即日検察官に送致されました。
(平成30年8月9日朝日新聞の記事を元に、事実を一部変更したフィクションです。)
【大麻等違法薬物に関する薬物犯罪と罪の重さ】
上記は、今年8月9日、埼玉県警や東京税関などが、乾燥大麻を密輸した疑いがある12人を大麻取締法違反などの疑いで逮捕、送検した事案をモデルにしています。
この刑事事件では、今年3月から4月にかけて、米国から埼玉県内や東京都内に宛てた十数個の段ボール箱の中に、ジャンパーなどに隠された乾燥大麻約29キロを捜査機関が発見し、宛先の住居などに住む男女8人を大麻取締法違反で逮捕した後、東京都練馬区のマンションにある拠点にいた他4人を逮捕しました。
大麻等の違法薬物を罰する法律では、その行為によって罪が大きく異なります。
上記刑事事件のように、大麻をみだりに(正当な理由がなく)本邦若しくは外国に輸入(密輸)した者は、7年以下の懲役が科されます。
他に、大麻をみだりに栽培したり、本邦若しくは外国から輸出した場合も上記と同じ罰則を受けます。
また、大麻をみだりに所持、譲受、譲渡した場合、5年以下の懲役が科されます。
上記いずれの場合も、営利の目的で犯行を行った場合には、刑罰が加重されることとなります。
大麻取締法違反を含む薬物犯罪の刑事事件は、薬物の入手経路の特定、共犯の可能性、証拠隠滅の容易さ等から、逮捕および勾留される可能性が非常に高く、さらに起訴されて公開の刑事裁判となることが予想されます。
刑事裁判で不利な証拠を提出されないためにも、薬物犯罪の刑事事件では、取調べ段階からの刑事事件弁護士の助言と捜査機関に対する働きかけが不可欠です。
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(埼玉県警浦和西警察署への初回接見費用:36,400円)