逮捕及び監禁罪
刑法220条
「不法に人を逮捕し,又は監禁した者は,3月以上7年以下の懲役に処する」
・「不法に」の意味について
人を逮捕したり監禁したりする行為は,例えば警察官が法律にとって行う場合など,適法に行われる場合少なくありません。
そこで注意的に「不法に」と規定されています。
・「逮捕」とは
人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うこと,です。
例えばロープで体や手足を縛る行為を意味しています。
ただし,ごく短時間身体拘束をしたにすぎない場合は,「逮捕」ではなく「暴行」と評価されます。
・「監禁」とは
人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うこと,です。
鍵をかけて部屋に閉じ込める行為が典型的なものです。その他にも,被害者をバイクの荷台にのせたまま走行を続ける行為について,脱出を著しく困難にするものとして「監禁」にあたるとされた例があります(最決昭和38・4・18)。
・「逮捕」と「監禁」の違いについて
「逮捕」と「監禁」の違いは,人の身体を直接的に拘束するか間接的に拘束するかによりますが,いずれにせよ同じ罪ではあるので,厳密に区別がなされているわけではありません。
~逮捕・監禁事件における弁護活動~
1 早期の示談成立
逮捕・監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。
できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。
2 早期の身柄開放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
3 逮捕・監禁罪不成立の主張
被疑者が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。
弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をします。
逮捕・監禁罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、逮捕・監禁罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、逮捕・監禁事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。
さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,逮捕・監禁事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。
逮捕・監禁事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。