罪を犯してしまったが,今後自分はどのようなことになっていくのか,刑事事件を弁護士に依頼するとしてどのような弁護士に依頼すれば良いのかよく分からないと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では、的確な逮捕リスクをご説明させていただくとともに,不必要な逮捕を防ぐための対応も行っております。
1.逮捕されないための弁護活動~
- 警察署への付添
- 取調べ対応についてアドバイス
- 逮捕しないよう警察に主張し,働きかける
- 報道・公表されないよう警察に働きかける
2.逮捕されそうな場合のQ&A
質問①「罪を犯したことが事実の場合,必ず逮捕されてしまうのでしょうか。また,前科がついてしまうのでしょうか。」
罪となる事実があっても,必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕されるのは,原則として犯罪をしたことについて嫌疑(逮捕の理由)があり,証拠隠滅や逃亡のおそれ(逮捕の必要性)がある場合で,裁判所が許可した場合です(ただし,現行犯逮捕などの例外があります)。
なお,30万円(刑法犯等以外は2万円)以下の罰金,拘留または科料に当たる罪については,事件の軽微さに照らし,逮捕できるのは,被疑者が住居不定の場合,または正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限られます。
前科としての履歴は,刑事裁判において有罪判決を受けた場合に生ずるものです。
起訴するかどうかは,検察官の裁量に委ねられています。犯罪の重大性,過去の犯罪歴,被害者の感情,その他諸般の事情を考慮し,本人が十分に反省し,再犯の可能性が低いと思われる場合には,犯罪が事実であっても起訴されない場合があります(起訴猶予)。
その場合は,刑事裁判が行われませんので,当該事件が前科として残ることはありません。
質問②「逮捕されないためにはどうしたらよいでしょうか?」
前述のように逮捕されるのは,逮捕の理由と逮捕の必要性がある場合です。
自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じるなどしていれば,逃亡するおそれはないとして逮捕されない可能性があります。
任意出頭・取調べ前に,対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。逆に,関係者に働きかけ等をしてしまうと,証拠隠しの疑いがあるとして逮捕される可能性があります。
なお,被害者がいるケースであれば,事前に被害者と示談をすることで,逮捕されない可能性を高めることができます。
ただし,加害者が被害者に直接示談交渉を試みても成功する可能性は低いです(むしろ,被害感情を逆なでする可能性が高いです)。
弁護士を間に入れて冷静に交渉することで,双方にとって納得のいく金額での示談解決をすることが可能になります。
また,被害感情は日に日に上がっていきますので,弁護士を直ちにつけることが示談成立につながりやすいです。
質問③「警察に出頭したら,そのまま逮捕されるのですか?」
警察への任意出頭や任意同行では,必ずしも逮捕されるとは限りません。
自ら警察に出頭して真摯に事情聴取に応じるなどしていれば,逃亡するおそれはないとして逮捕されない可能性があります。
ただ,警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や,出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
また,被害者等の関係者に働きかけをしたり,証拠を隠したりした場合には罪証隠滅をしていると判断され逮捕される可能性はありえます。
質問④「警察からの出頭要請を拒否しているが,逮捕されないか」
逮捕令状が発布されるのは,犯罪をしたことについて嫌疑(逮捕の理由)があり,証拠隠滅や逃亡のおそれ(逮捕の必要性)がある場合です。
警察から出頭要請されていることから,嫌疑があると考えられ,逮捕の理由はみたされているようには思えます。
では,逮捕の必要性は認められるでしょうか。
出頭要請の拒否は,逃亡のおそれ,罪障隠滅のおそれをうかがわせる諸般の事情の1つにすぎず,その回数などを被疑者の年齢や境遇などと総合して逮捕の必要性が判断されると考えられています。
よって,出頭要請を1回拒否しただけで,直ちに逮捕される可能性は低いと考えられますが,数度重なると必要性ありと判断され逮捕される可能性は高まると考えられます。
警察に出頭できない事情があれば,警察に連絡をして日程調整をするのが無難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では,さいたま市を中心に埼玉県及び関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。
刑事事件・少年事件の当事者が逮捕・勾留されている身柄事件の場合,最短当日に,弁護士が留置場や拘置所などの留置場所まで直接本人に面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。