たばこの不始末による失火罪で弁護士 久喜市の刑事事件の相談受付中
埼玉県久喜市在住の会社員Aさんは、友人Bさんと遊びに行くため、Bさんの住むアパート前でたばこを吸って待っていました。
間もなくBさんが出てきたため、Aさんはたばこの吸殻を玄関に捨てて足で踏みつけました。
しかし、たばこの火は消えておらず、アパートの玄関マットに引火し、そのまま炎は一階部分に燃え広がりました。
アパート住人が火事に気付き、消防に通報しましたが、マンションの1階部分は全焼してしまいました。
Aさんらは埼玉県警久喜警察署から失火罪の疑いで事情聴取を要請されました。
Aさんらは、今後どうなるか不安で、刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(※フィクションです)
【たばこの不始末で失火罪~他の犯罪の可能性も?~】
刑法116条は、失火により現住建造物等や他人の所有する非現住建造物等を燃やしてしまった者に対して、50万円以下の罰金を定めています
前者を現住建造物等失火罪、後者を非現住建造物等失火罪と言うことがあります。
「失火」とは、過失により出火させることを言い、刑法108条以下における、意図的に目的物の燃焼を惹起させる「放火」と反対の意味を持ちます。
喫煙者は自分のたばこを始末する義務を負っているところ、Aさんはたばこを踏みつけるだけで火が消えたと思い込み、十分に始末せずに立ち去ってしまったことに過失があると言うことができるでしょう。
また、たばこの不始末以外でも、火が燃え移ることを知りながら、または容易に予想できる状態でありながら、何ら消火活動を行うことなく立ち去った場合には、消化義務を怠ったと認定する判例があります。
上記事例では、現住建造物等失火罪の成立は免れないと考えられますが、例えばAさんがたばこを投げ捨てるだけで踏みつけて消化することをしなかった場合や、容易に火が燃え移ることが予見できる場所にたばこを投げ捨てた場合等には、捜査機関側は放火罪の疑いで捜査を進めることもあり得るでしょう。
放火罪は不作為でも成立するとされていますし、例えば現住建造物放火罪は、最低でも5年以上の懲役という非常に重い刑が科されます。
たばこの不始末で失火罪等の疑いをかけられた場合には、他の放火罪に該当しないかも含め、早めに刑事事件に強い弁護士に相談すると良いでしょう。
埼玉県久喜市のたばこの不始末による失火罪等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
(埼玉県警久喜警察署への初回接見費用:38,600円)

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