・釈放とは?
釈放とは,被疑者・被告人を留置場に留置する理由や必要性がなくなった場合にその身柄を解放することです。
釈放のメリットは以下のものです。
- 逮捕されたことが周りの人に知られずにすむことが多い
- 会社や学校を辞めずにすむ可能性がある
- 事件解決や裁判に向けた十分な準備ができる
- 留置場で身体を拘束されるストレスから解放される
釈放が認められれば,在宅捜査は継続しますが,会社や学校に行くことができ,以前の生活に戻ることができます。
また,早期に会社や学校に復帰できれば周りの人に事件を知られるおそれも少なくなります。逮捕・勾留後に速やかに釈放されることは極めて重要です。
釈放された後は,警察や検察から必要な時に出頭要請があり取調べに応じることとなります。
家に戻り通常の生活に戻ることができるうえ,必要な時に弁護士と連絡をとることができますので,裁判に向けた十分な準備をすることが可能となります。
・起訴前の釈放
(1)検察庁に送致する前の釈放
警察官は,被疑者を逮捕してから48時間以内に,その身柄を検察官に送る手続をしなければなりません。身柄を検察官に送ることを送検といいます。
しかし,取調べの中で犯罪の嫌疑がないと判断されたり,事件が極めて軽微であったりした場合には,身柄を検察官に送ることなく釈放されます。
このようなケースでは,特に弁護士が行動を起こさなくとも釈放されることとなります。
しかし,釈放されたからといって当然に捜査が終了したとは言い切れません。
在宅で捜査が継続するという場合があり,その後の取調べの中で被疑者に不利な供述調書を取られてしまうことの無いように十分注意する必要があります。
(2)検察庁に送致後,勾留請求前の釈放
逮捕手続からの早期の身体解放がかなわないのであれば,次の策として,被疑者を勾留させないための活動が必要となります。
被疑者が検察庁に送致されると,検察官はさらに被疑者を取り調べ,勾留請求するかどうかを決定します。
勾留期間は,原則として10日間と定められており,勾留を延長しても特別な犯罪を除いて勾留の期間は最大限20日間です。
弁護士は,検察官に対し勾留の理由と必要性がない(勾留の要件をみたさないこと)との意見書を提出する,又は,面談の上,意見を述べて勾留せずに在宅捜査に切り替えるように申入れを行います。
弁護士の働きかけが功を奏せば,被疑者の勾留請求を回避し,釈放を勝ち取ることができます。
なお,被疑者が自白をしている事案簡明な暴行事件等で被疑者の住所,職業が定まっている場合は,検察官が勾留請求しないこともあります。
(3)勾留請求後,勾留決定前の釈放
検察官が裁判官に対し勾留請求した場合,弁護士は,裁判官に対して勾留請求を却下するよう申入れをします。
いくら検察官が勾留請求しても,勾留する理由や必要性が認められないと裁判官が判断すれば,勾留されることはありません。
そこで,弁護士は裁判官に対して勾留決定をしないよう説得を試みるのです。
弁護士の説得により裁判官が検察官の勾留請求を認めなければ,被疑者は釈放されます。
(4)勾留決定後,勾留決定を覆すことによる釈放
①「準抗告」,「勾留取消請求」,「執行停止の申立て」
裁判官が勾留を決めると,容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
この段階で弁護士が付いていれば,裁判官の勾留決定に対して「準抗告」という手続きを行うことができます。
準抗告とは勾留決定をした裁判官の判断が誤っていることを求める手続きであり,勾留決定をした裁判官以外の別の裁判官に申立てを行います。
準抗告が認められると釈放されますが,極めてハードルが高くなかなか認められないという現実があります。
なお,勾留に対する準抗告が認められないならば,憲法違反や判例違反を主張する特別抗告という手段がありますが,これもやはりハードルが高いです。
準抗告以外に釈放を目指す方法として,勾留の要件である勾留の理由や必要性が事後的に喪失したとして,「勾留取消請求」をすることが考えられます。
勾留決定後の事情の変化とは,例えば,被害者との間での示談成立,ご家族との同居が可能になった等です。
このことから,早期に弁護士をつけて示談を獲得することが有益であることがご理解いただけると思います。
更に,病気治療のための入院,ご家族の方の危篤または死亡,ご実家が大規模災害に遭遇した,就職試験,入学試験等の事情がある場合に「勾留の執行停止の申立て」をするという方法があります。
より早い段階で弁護士にご相談していただければ,釈放のための弁護活動をできるチャンスが増えます
②勾留場所についての準抗告
通常,警察署の留置施設を勾留場所とする決定がなされていることが多いです。
しかし,留置場は警察署の中にあり,警察官が24時間支配できる環境にあります。
そこで,警察署とは離れた場所にある拘置所に勾留場所を変更してもらうよう申入れ(勾留場所についての準抗告)をします。
③検察官に対する早期釈放の申入れ
勾留後,検察官は裁量で被疑者の身体拘束を解くことも可能です。そこで,弁護士が検察官と交渉して早期の釈放を目指します。
逮捕・勾留による身体拘束からの釈放を希望される方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。
さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,直接、釈放に向けた対応方法をアドバイスいたします。
刑事事件・少年事件の当事者が被疑者として逮捕・勾留されている事件の場合,最短当日に,留置場・拘置所などの留置施設に弁護士が直接本人に会いに行く「初回接見サービス」もご提供しています。