死体遺棄罪の任意捜査に不安なら 埼玉県飯能市の刑事事件に強い弁護士に相談
埼玉県飯能市の自営業Aさんの借家から3体の白骨遺体が発見され、Aさんは埼玉県警飯能警察署から死体遺棄罪の疑いで事情聴取を受けました。
飯能警察署の事情聴取後、再び呼び出すことを告げられてAさんは自宅に帰されましたが、自分が死体遺棄罪の刑事責任を負うことを恐れて取調べにおいて虚偽の供述をしてしまったことに罪悪感を覚え、このことが今後の刑事手続きで不利にならないか不安となり、弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【警察の任意捜査にどう対応したらいい?すべて正直に話すべき?】
刑事事件の発端において、警察や検察官等の捜査機関は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官に令状を請求し、被疑者を逮捕することができます。
上記のように白骨遺体が発見された死体遺棄罪の刑事事件の場合、当初は参考人として任意捜査を行うのが一般的です。
特に、死体遺棄罪の刑事事件では、死体遺棄の実行犯であるのか共犯であるのか、それとも全く関与していないのか、そして死体遺棄の前提である殺人罪や傷害致死罪等について関与しているのか、と慎重かつ段階的な捜査が進むため、刑事事件化の初期から逮捕される可能性は低い傾向にあります。
とはいえ、死体遺棄罪の任意捜査において、警察署に呼ばれて調書を作成される場合には注意が必要です。
というのは、この段階で嘘をついてしまったり、逆に捜査機関による誘導等により、認識とは異なる事実を供述してしまうと、今後の刑事手続きにおいてその供述を撤回することが難しくなり、供述の信用性を疑われるようになるからです。
たとえ死体遺棄罪に関与していない場合でも、適切な捜査対応について刑事事件に詳しい弁護士に相談することが望ましく、死体遺棄罪および余罪について関与している場合には、より一層早い段階での弁護士による刑事弁護が必要となります。
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(埼玉県飯能警察署への初回接見費用:42,800円)