取り押さえて死亡による業務上過失致死罪 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士

取り押さえて死亡による業務上過失致死罪 埼玉県桶川市の刑事事件弁護士

埼玉県桶川市のデパートで警備員として働くAさんは、ある日、総菜等を万引きした疑いのある高齢男性Vさんに声を掛け、警備員室まで同行を求めたところ、Vさんが隙をついて逃走しようとしたために、Vさんの背後から追いかけて羽交い絞めにして押したおし、Vさんを地面に押し付けたまま警備員室に応援を求め、同僚の警備員が到着するまでVさんを押し倒していました。
ところが、押し付けられていたVさんの呼吸が急に荒くなり、やがて意識を失ったため、Aさんは救急車を手配しましたが、Vさんは搬送先の病院で間もなく死亡しました。
病院は、Vさんの死亡について、胸部が圧迫されたことによる心肺停止の可能性が高いと判断し、埼玉県警上尾警察署は、Aさんに任意の取調べを行った上で、業務上過失致死罪の疑いで在宅のまま検察官送致(書類送検)しました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、今年11月20日、酒に酔って暴れたため保護した男性を死亡させたとして、千葉県警印西警察署の男性警部補ら署員3名を業務上過失致死罪の疑いで検察庁に書類送検した事案を参考にしています。

上記事案では、仲間とバーベキューをしていた被害者男性(24歳)が、酒に酔って暴れ出したとの110番を受け、現場で保護し、舌をかまないように口内にタオルを入れたところ、警察署への搬送中に監視を怠って窒息による心停止状態に陥らせ、搬送先の病院で死亡させてしまったとの容疑がかけられています。

刑法第211条によれば、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合(業務上過失致死傷罪)、または、重大な過失により人を死傷させた場合(重過失致死傷罪)、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金を科されます。

業務上過失致死傷罪における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為であって、他人の生命・身体等に危害を加え得るものを言うと解されており(判例)、例えば工事現場の作業員は通行人が怪我等を負わせないよう危険防止策を講じる義務があり、その義務を怠って、通行人を死傷させた場合に業務上過失致死傷罪で立件されることが度々起こります。

警備員についても、警備対象の安全を確保するために危険を排除することを業務としており、他方で、必要最低限の実力で危険を排除するよう職務上の注意義務を負っていると解され、例えば老人や未成年等を取り押さえる際には過剰な制圧行為は避けるべきとの考えもあり得ます。

業務上過失致死罪刑事事件では、罪の成立を争わない場合であれば、逮捕勾留されずに在宅のまま捜査が進むことが実務上多いですが、実刑回避や不起訴処分の獲得を強く希望するのであれば、刑事事件化した段階で弁護士から適切な助言を受け、効果的な捜査対応を行うことが後の刑事手続で重要となってきます。

埼玉県桶川市で、人を取り押さえて死亡させてしまう等により業務上過失致死傷罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)

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