窃盗罪

・窃盗罪 刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

・不動産侵奪罪 刑法235条の2
他人の不動産を侵奪した者は,10年以下の懲役に処する。

・常習累犯窃盗罪
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条
「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」

1.窃盗罪

①「窃取」

他人の占有する財物を,その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。

例えば,「他人から買い受けた銀行口座に振り込め詐欺・恐喝により被害者から振り込まれた金員を振込先の口座のATM機から引き出す役割を担当する者(いわゆる「出し子」)の行為も,出し子は預貯金を払い戻す正当な権限者ではないから,当該預金の払い出し行為は金融機関の「意思に反するもの」であって窃盗罪が成立します。

②「他人の財物」

他人の占有する財物をいいます。

財物の意義については争いがあるところですが,一般的には有体物をいいます。

ただ,例外的に「電気」は有体物ではありませんが,「財物」にあたると刑法で規定されています(刑法235条の2)。

ですから,例えば,お店などで店主に断りなしにコンセントを利用する行為は,理屈上は電気窃盗に該当する可能性があります。

・親の財布からお金を盗んだ場合

窃盗罪が成立します。ただし,刑が免除されます。

なお,別居している兄の財布からお金を盗んだ場合も窃盗罪が成立しますが,この場合は,刑の免除ではなく親告罪(告訴がなければ検察官が起訴することができない事件)となります。

刑法244条
1項
配偶者,直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪,第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は,その刑を免除する。
2項
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

3.常習累犯窃盗罪

窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪のことです。

過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が,新たに罪を犯すと成立し,3年以上の有期懲役に処せられることになります。

クレプトマニアの事件(後述参照)においては,この常習累犯窃盗で起訴されるケースがあります。

4.クレプトマニア

(1)クレプトマニアとは?

クレプトマニアとは,常習的な万引き・窃盗行為を主症状とする精神障害のことです。

クレプトマニアの特徴は,個人的に用いるためではなく,またはその金銭的価値のためでもなく,物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返されることにあります。

アメリカの精神疾患の診断基準であるDSM-5におけるクレプトマニアの診断基準は,次の5つです。

  1. 個人的に用いるのでもなく,またはその金銭的価値のためでもなく,物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
  2. 窃盗におよぶ直前の緊張の高まり
  3. 窃盗を犯すときの快感,満足,または解放感
  4. 盗みは怒りまたは報復を表現するためのものでもなく,妄想または幻覚に反応したものでもない
  5. 盗みは,行為障害,躁病エピソード,または反社会性人格障害ではうまく説明されない。

※ただし,ここで示されている基準は,1つの目安すぎません。

クレプトマニアにあたるかどうかは,専門医の診断を仰ぐ必要があります。

(2)クレプトマニアのポイント

  • クレプトマニアの見方として,犯罪か疾病かの二者択一ではなく,基本的には疾病であり同時に犯罪でもある。
  • 合併精神障害としては,摂食障害(とくに過食症),アルコール乱用・依存症,薬物乱用・依存症,気分障害,不安障害(とくに強迫性障害),人格障害などが多い。とくに,摂食障害はクレプトマニアを併発合併しやすい。
  • 単なる性癖と異なり,本人自身の苦痛がある。
  • 再犯予防という観点からは,処罰の効果は少なく(時には逆効果),治療が必要である。入院治療期間は6か月が標準で3か月は短い。
  • 行動制御能力が著しく減退しているとまでは言えず,結果的には責任能力があると判断されることが多い。但し,重篤な精神症状と密接に関連した窃盗行為の場合には,心神耗弱や心神喪失を主張する実益はある。

⇒これらのことから,刑罰よりも治療を優先すべきであり,刑事施設に収容されることなく治療に専念できるよう,裁判所や捜査機関に働きかける必要があります。

~窃盗事件の弁護活動~

1.早期に示談交渉に着手して,不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。

窃盗罪は,被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります(但し,チェーンストア等,店舗によっては本社の指示により示談には応じないという態度をとるところもあります。その場合には,示談の経緯を主張することとなります)。

示談は契約ですので,被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが,被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。

また,仮に連絡先を知っていたとしても,相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり,示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方,弁護士を通じれば,弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。

ですので,弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また,弁護士が間に入れば,冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方が同時期に複数件の窃盗事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合,捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ,言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には,嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等,取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは,証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで,弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し,社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4.依頼者の方と相談しつつ,必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上,再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

⇒常習的に窃盗行為を行う方の中には,自分のした行為を恥じ深い後悔をされているものの自信でコントロールが効かず止められず,悩んでいられる方もいらっしゃいます。

しかし,繰り返し窃盗罪で捕まった場合,反省や更生がされていないとして,重い処分がなされる可能性が高まります。

このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い,根本からの改善を試みるように促します。

5.否認事件では,冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

窃盗罪の容疑で警察等の捜査機関に取り調べ又は逮捕された方、窃盗罪で刑事裁判を受けることになってしまった方は、窃盗事件の実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部までご相談ください。

さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が,窃盗事件における刑事処分の見通しと取り調べ対応、前科回避や減刑に向けた対応方法等をアドバイスいたします。

窃盗事件の当事者が逮捕・勾留等による身体拘束を受けている身柄事件の場合、最短即日に、弁護士が留置場や拘置所等の留置施設まで本人に直接面会しに行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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