窃盗罪の被疑事実の認めと余罪の否認 埼玉県ふじみ野市の刑事事件専門弁護士
埼玉県ふじみ野市に住む無職Aさんは、お金に困って市内の駐車場で車上荒らしを行い、これを目撃した巡回中の埼玉県警東入間警察署の警察官によって、窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、警察署の取調べにおいてこの窃盗罪の被疑事実は認めていますが、市内で同時期に発生した他の車上荒らしの窃盗罪についても疑われており、この余罪については冤罪であるとして事実を否認したいと考えています。
(フィクションです。)
【被疑事実の一部認めと一部否認~本罪と余罪~】
一般的に、刑事手続においては、疑われている被疑事実が自分の認識どおりであるならば、事実を認め、積極的に捜査に協力した方が情状面で有利に扱われ、逮捕されるリスクが軽減したり、より軽い刑事処分となる可能性が高まると言えるでしょう。
しかし、当然ですが、自分の行っていない被疑事実(冤罪)について認める必要はなく、事実の一部や余罪についてのみ否認するということも刑事弁護実務上多く行われています。
刑事手続の証拠収集において、被疑事実と類似の犯罪が発生している場合であっても、他の犯罪を当該被疑者が行ったことの証拠として用いることはできません。
判例では、例外的に、顕著な特徴を有する被疑事実についてのみ、その事実があったことで類似の犯罪事実を行ったと推認することが合理的であり、証拠にすることができるとしています。
冤罪を疑われている場合には、できるだけ早い段階で私選の弁護士(特に刑事事件を専門とする弁護士)に弁護を依頼することが効果的です。
なぜなら、捜査機関の取調べにおいて余罪について不用意な供述を行い、それが調書に残ってしまうと、後々の刑事手続で矛盾を突かれたり、供述の信用性を疑われる等の不利益が生じる可能性があるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士がこの点を踏まえて弁護活動を行いますので、埼玉県ふじみ野市の刑事事件で一部否認や余罪否認でお悩みの方は、弊所まで一度ご連絡ください。
(埼玉県警東入間警察署への初回接見費用:38,900円)