窃盗犯が追ってくる者に暴行して事後強盗罪成立 埼玉県入間市の刑事事件専門弁護士
埼玉県入間市在住の建設作業員Aさんは、買い物途中、店先の自転車の籠に置かれていた財布を窃盗し、すぐに立ち去ろうとしたところ、間もなく後ろから財布の持主Vさんが追いかけてきました。
AさんはVさんを殴る蹴る等して抵抗しましたが、VさんはAさんを取り押さえ周囲に110番通報を求め、Aさんは埼玉県警狭山警察署によって事後強盗罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(平成30年5月21日千葉日報の記事を元に、犯行場所等の一部事実を改変しています。)
【事後強盗罪の成立とその弁護活動】
当初は窃盗罪という軽い罪の認識で犯罪に着手したものの、犯行が露見し、盗品を取り返されることを防いだり、逮捕を免れたり、犯行の痕跡を隠蔽するために、窃盗犯が重ねて暴行や脅迫を行うことがあります。
刑法238条は、このような窃盗犯による暴行・脅迫を重ねた罪を強盗として扱い(事後強盗罪)、これにより5年以上の有期懲役を科されることになります。
判例によれば、窃盗犯人が犯行を目撃して追跡してきた者による逮捕を免れるため暴行を加えた時も事後強盗罪が成立すると判示しています。
ただし、窃盗行為と暴行・脅迫行為の間には、時間的・場所的に一体と言えるような、密接な関連性(連続性)が必要と解されており、財布の窃盗後、発見や追跡もされることなく犯行現場を離れ、ある程度の時間が経過したのち、ふたたび新たな窃盗行為に及ぶ目的で犯行現場に戻った際に行われた脅迫行為は、窃盗行為の機会の継続中に行われたものではないとして、事後強盗罪は成立しないとした最高裁判例もあります。
事後強盗罪の疑いで刑事事件化した場合、ほぼ確実に検察官によって起訴され、公判(裁判)が開かれることになり、実刑判決が下される可能性が高く見込まれます。
事後強盗罪が疑われる刑事事件の弁護においては、被疑者の方の話を注意深く聞き、窃盗行為と暴行・脅迫行為の関係性について有力な否認の主張を行い、検察官に起訴事実を変更させていくことが非常に重要となります。
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(埼玉県警狭山警察署への初回接見費用:41,200円)