1 接見交通権とは
身体拘束中の被疑者は,自ら身体解放等の防御活動をとることがほとんど不可能です。
そこで,重要となるのが,被疑者が外部の者と面会する機会の確保です。
身体拘束中の被疑者が外部者と直接面会することをとくに接見と言い,そのほか書類や物の授受を含めた外部との連絡手段全体を指して接見交通といいます。
接見交通については,弁護士以外(ご家族等)の接見交通権(「一般面会」といいます)と弁護士による接見交通権(「弁護士接見」といいます)とに分けられます。
留置されている被疑者・被告人と外部の人が面会するという点では共通していますが,様々な点で異なる部分・制限があります。
そして,刑事訴訟法上,弁護士の接見交通権の方が手厚く保護されています。
具体的には,弁護士以外(ご家族等)は逮捕後勾留されるまで(最大72時間)被疑者との面会(接見)が認められていません。
あくまで,被疑者が勾留されている場合に面会が認められます。
但し,捜査関係者の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。
また,裁判官は逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合にはご家族との面会を禁止できます(接見禁止)。
一方,弁護士の面会は原則として自由です。しかも捜査関係者の立会いや時間制限もありません。主な具体的な違いを表にすると,下記のようになります。
弁護士接見の場合 | 一般面会の場合 |
逮捕段階から可能 | 逮捕段階では基本的に面会できない |
接見禁止決定されていても面会可能 | 接見禁止決定されていると面会できない |
時間制限や回数制限がない | 面会できるのは1日1組3人まで,時間は15分程度 |
警察官の立会いなく,自由に話せる | 警察官が立ち会い,会話の内容に制限がある |
差し入れに回数制限なし | 差し入れは1日2回まで |
このように弁護士による接見か,一般の方による接見かでは,接見交通権の保障の程度が大きく異なります。
留置されているご家族・友人の方を少しでも楽にしてあげるため,弁護士を積極的に利用することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部では,さいたま市を中心に埼玉県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士がご依頼後すぐに接見に向かいます。
困ったときはぜひご相談ください。
2 接見についてよくある質問
質問①弁護士による面会には,どんなメリットがあるの?
身体拘束された被疑者は,下記①~③のようなきわめて不安定な精神状態に陥ります。
そこで,時間制限も警察官の立会いもない弁護士接見を行うことが大きなメリットになります。
- 日常の生活から遮断され,自由に家族や職場の方と連絡がとれない。
⇒弁護士が間に入ることで,家族・職場などへの連絡・要望を伝えることができます。 - 特に初めて身体拘束された場合,いつまでこういう状態に置かれるのか不安。
⇒弁護士が今後の手続きについて丁寧に説明します。 - 取調べばかりで孤立感におそわれる。
⇒弁護士がこまめに接見し,孤立感を解消(リフレッシュ)していくことが可能となります。
質問②逮捕された家族に会いたい。どうしたらいいの?
一般面会という方法を利用することになります。
一般面会は,平日のうち各警察署が定めた時間帯の中で面会することとなります。
その時間帯については,後述の差入れに関する事項と合わせて,警察署の留置係に問い合わせていただくのが確実です。
面会時間は15分程度で,一度に3人まで面会することができます。
もっとも,接見禁止決定がなされてしまった場合は,残念ながら面会することはできません。
このような場合には,弁護士を通じてご家族の言葉を伝えたり,必要なものを差し入れたりすることとなります。
質問③『面会禁止』と言われた場合、被疑者の方と連絡をとる方法はあるのですか?
接見禁止決定がなされたため,面会を禁じられているものと考えられます。
このような場合,一般面会はできません。
弁護士接見とは違って,裁判所(裁判官)は,被疑者・被告人が逃亡したり証拠を隠したりすると疑うに足りる相当な理由があるときは,一律に接見を禁止することができます。
特に,犯罪をやったことを認めていなかったり(否認事件),認めていても(自白事件)共犯者がいたり,組織で犯罪を行っていたり,暴力団に所属している場合等には接見禁止がなされやすいです。
接見禁止がなされた場合,弁護士を通じて留置されている方と連絡をとったり,差入れをしたりすることになります。
もっとも,接見禁止決定がなされていても,(必ず認めてもらえるとは限りませんが)弁護士が裁判所(裁判官)に接見禁止をやめてもらう,一部の家族とだけは接見を認めてもらうよう,申立てをすることが可能です。
実際,弁護士が申し立てることにより,家族との接見は認めてもらえることも多々あります。
質問④差し入れをしたい。どんなものを渡すことができるの?
衣類,現金,本,手紙などを差し入れることができますが,自殺や他人に危害を及ぼす危険性があるとされるものの差し入れは禁止されています。
例えば,ひも類やボールペンなど先の尖ったものを差し入れることはできません。
衣類であれば,パーカーなどのフード付きのものは差し入れが認められず,ズボンのゴム紐なども抜かれることがあります。本は,1日3冊~5冊までとされている場合が多いです。
また,食べ物や飲み物,化粧品,たばこは差し入れをすることができません。
手紙は,直接メッセージを伝えることができるので,身柄拘束されている方から喜ばれることが多いようです。
このように差し入れられるものについても,様々な制限がありますし,警察署ごとに取り扱いが異なる場合もありますので,事前に警察署の留置係に電話で聞いて確認することをおすすめします。
質問⑤一般面会するときの注意点はありますか?
一般面会が認められる時間は15分程度です。
そのため,面会する前に,何を話すか,何を聞くかあらかじめ決めておくとよいでしょう。
また,一般面会できるのは1日に1組3人までです。
質問⑥電話等で接見することは可能なの?
弁護士接見については,電話・FAXによる接見が施行段階(但し,回数・連絡等は限定されている)にあります。
一方で,弁護士以外の一般面会については,認められていない状況です。
被疑者の方と連絡を取られたい場合には,直接赴いて話すのが適切といえます。