狭山市の刑事事件に強い弁護士 常習賭博罪の逮捕事件で勾留阻止を目指す 

狭山市の刑事事件に強い弁護士 常習賭博罪の逮捕事件で勾留阻止を目指す 

埼玉県狭山市在住のタレントAさんは、頻繁に違法な賭博場に通ってはバカラ賭博を行っており、埼玉県警察狭山警察署が店の摘発を行った際、客としてその賭博場に居合わせたため、常習賭博罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の連絡をうけた芸能事務所は、身柄の解放ができないか刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)

【賭博罪・常習賭博罪逮捕されたら】

芸能人やスポーツ選手等の有名人による賭博罪または常習賭博罪刑事事件が後を絶ちません。

昨年度、バドミントン選手の日本代表団が違法な賭博を行った事件は記憶に新しいところです。

刑法185条は、賭博をした者に対して50万円以下の罰金または科料を定めています(賭博罪)。

刑法186条第1項は、常習的に賭博をする者に対して、3年以下の懲役を定めています(常習賭博罪)。

常習賭博罪における「常習」とは、賭博を反復して行う習癖のある者を言います。

常習賭博罪の成立には、行為者は必ずしも博徒である必要はなく、また、営業目的で資金を投資して賭博遊技場を開設した者について、たとえ廃業までの営業期間が3日間であったとしても、賭博の反復塁行する習癖があると認めた判例があります。

なお、賭博罪または常習賭博罪逮捕に至るかどうかについてはケースバイケースであると言えます。

一般に、賭博に関わる罪で逮捕されるのは、現行犯逮捕の場合や、被疑者が住所不定の場合、身元を保証する人がいないため、逃亡の恐れや証拠隠滅が強く疑われる場合などが挙げられます。

また、常習賭博罪で起訴された事件の量刑としては、懲役1年未満の執行猶予付き判決が多いようです。

賭博罪、常習賭博罪逮捕された場合、適切な刑事弁護のもとで勾留を回避できる可能性があり、また、起訴された場合でも執行猶予付き判決を獲得できる可能性が上がります。

埼玉県狭山市賭博罪または常習賭博罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県警狭山警察署への初回接見サービス費用:41,200円)

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