殺害目的の放火で逮捕・起訴 埼玉県小鹿野町の刑事事件は弁護士に依頼を
埼玉県小鹿野町に住む無職Aさんは、普段から争いの与えない隣人Vさん宅に放火し、Vさんを死に至らしめました。
Aさんは駆けつけた埼玉県警小鹿野警察署の警察官によって現住建造物放火罪の疑いで現行犯逮捕されました。
その後の取調べにより、AさんはVさんを殺害する目的でVさん宅を放火したと供述し、検察官は殺人罪と現住建造物放火罪の2つの罪で起訴しました。
(フィクションです。)
【1つの行為が2つ以上の犯罪に該当する場合~殺人と放火~】
原則として、刑事事件においては、1つの犯罪行為に対して1つの刑罰が科されます。
しかし、同じ被疑者が複数の犯罪行為を行ったり、またはある行為が複数の犯罪の構成要件に該当することもしばしば起こります。
上記刑事事件例では、まず「人を殺した」ことにより殺人罪(刑法199条)が成立しますが、同時に殺人の手段として「放火して、現に人が住居に使用している建造物を焼損した」ことから、現住建造物放火罪(刑法108条)も同時に成立しています。
1つの行為が2つ以上の犯罪に当たる場合、刑法54条により、その最も重い罪によって処断されることになります。
ただし、殺人罪の法定刑も現住建造物放火罪の法定刑も、死刑または無期もしくは5年以上の懲役で同じため、左記法定刑の範囲内で処断されることになります。
今年2月17日、千葉県印西市の木造平屋建て民家が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかった火事で、同月19日、現住建造物等放火罪と殺人罪の容疑で、未成年者を含む男女計4人が逮捕されました。
逮捕容疑は、4人は共謀して印西市の民家に殺意をもって火を付け、1人を殺害したというものです。
未成年者が殺人罪等の罪の重い犯罪を行った場合、送致された家庭裁判所から検察庁に送致され、一般の刑事事件として扱われることになり、起訴された後は裁判員裁判が開かれることになるでしょう。
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(埼玉県警小鹿野警察署への初回接見費用は、0120-631-881にお問い合わせください。)