埼玉県戸田市で路上で裸になり公然わいせつ罪
路上で裸や半裸となったり、他人に公然とわいせつ物を見せつける等により、公然わいせつ罪などの性犯罪で刑事事件化した場合の、その刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部が解説します。
<事件例1>
埼玉県在住の大学生Aさんは、大学でボート部に入部しており、埼玉県戸田市のボート練習場に泊まり込んで合宿を行っていました。
ある日、仲間内で宴会となり、大いに酒を飲んで酔っ払ったAさんが、仲間を笑わせるために全裸になってボート場近くの公園を走り回っていたところ、大騒ぎに不審に思った近隣住民が警察に通報したため、Aさんは駆けつけた埼玉県警蕨警察署の警察官によって、公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、Aさんが今度どのような刑事処分を受けることになり、それほど学業に差し障るのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼しようと考えています。
<事件例2>
埼玉県戸田市在住の無職Aさんは、歪んだ性意識を満足させるために、裸にコートを羽織った状態で自動車を運転し、若い女性が一人で歩いているのを見かけては、女性の前に車を止めて、車から降りてコートを脱いで陰部を露出させ、すぐに自動車に乗って走り去るという行為を繰り返していました。
ところが、ある被害者女性が、Aさんの自動車ナンバーをカメラで撮影していたため、女性の情報提供に警察が捜査を開始し、Aさんの身元を特定したうえで、埼玉県警蕨警察署は、Aさんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(上記いずれもフィクションです。)
今年2月6日、埼玉県秩父市内の市道で、下校途中の女子中学生に対して、運転中の軽乗用車の運転席で下半身を露出した疑いがあるとして、埼玉県秩父警察署が、本庄市児玉町の会社員男性(21歳)を公然わいせつ罪の疑いで逮捕しており、上記刑事事件例2のモデルとしています。
(※上記刑事事件は、弊所で受任となった事件ではありません。)
警察によると、被疑者男性は車で女子中学生の脇をゆっくりと運転しつつ、ズボンは膝ぐらいまで下げた状態で窓を開けて、女子中学生に己の陰部を見せた疑いがあります。
自動車のナンバーから被疑者の身元が特定され、公然わいせつ罪の事実を認めたため逮捕に至り、警察の調べに対し「自分の性的欲求を満たすためにやった」などと事実を認めている模様です。
【公然わいせつ罪とは】
刑法第174条は、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる、またはその可能性がある状態を言い、実際に犯行当時に通行人が全くいない場合や、会員制クラブのストリップショーのように外部の者が出入りできない状態であっても「公然」性に欠けることはないと判例は解しています。
また、公然わいせつ罪における「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言うとされています。
この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる公然わいせつ罪の相談においては、「わいせつ目的で陰部を露出した訳ではない」「屋外で尿意を我慢できず排尿しただけ」などと故意を否定し、弁護士へ見解を求める方もいらっしゃいます。
確かに、ただ単に男性が公的な場所で排尿していた場合、「性欲を刺激、興奮または満足させる行為」とは言えず、軽犯罪法違反の可能性は別にして、公然わいせつ罪の構成要件には当たらない可能性もあります。
ただし、弊所に寄せられる公然わいせつ罪の相談では、捜査機関に対しては排尿していただけと供述したものの、実際には公共の場所での性器等の露出行為や自慰行為を行っていたという事案もあり、安易なわいせつ性の否認が、後々の刑事手続で被疑者に不利になる可能性もありますので、自分の行った事実、自分の記憶にある事実をきちんと弁護士に伝え、自分が意図せず嫌疑をかけられている事実ときちんと区別し、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが大切です。
埼玉県戸田市で路上で裸になり公然わいせつ罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。