酒酔い運転+過失運転致傷で起訴 埼玉県上尾市の交通関連の刑事事件に強い弁護士
今年2月、埼玉県上尾市で、埼玉県警の巡査部長の男性が、酒に酔った状態で車を運転して車2台に衝突し、運転手1人に2週間の怪我を負わせたとして、道路交通法違反(酒酔い運転)と自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)の疑いで現行犯逮捕されました。
被疑者は、仕事帰りで帰宅し、自宅で日本酒等を飲み、そのまま買い物のために自動車を運転したと供述しており、事件直後、呼気1リットル当たり0.9ミリグラムのアルコールが検出されました。
4月24日、この刑事事件の公判がさいたま地方裁判所で行われ、懲役1年2月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
(平成30年4月24日朝日新聞の記事より引用しています。)
【被害者のいる犯罪といない犯罪~交通犯罪の場合~】
罪を犯した人に対して国家が刑罰を科す根拠の一つに、その人がある特定の法的利益(法益)を侵害したからという考えがあります。
法益は、その保護対象によって、一般的に、個人的法益、社会的法益、国家的法益の3つに分類されます。
交通犯罪の関係で言うと、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪は、怪我や死亡させられた被害者の身体・生命という法益が侵害されたという点で、個人的法益と言えます。
他方、酒気帯び運転や酒酔い運転の場合、アルコールによって正常な運転ができない状態を違法とすることで、交通の安全や円滑化を図るという趣旨であり、社会的法益に属すると言えます。
この法益の分類は、その刑事弁護においても重要な意味を持ちます。
つまり、個人的法益に対する過失運転致傷罪では、被害者に対する示談の成立の可否、特に罪を許す旨の合意を得ることが刑事処分に大きな影響を与えるのに対し、酒酔い運転の道路交通法違反では示談の余地はないため、反省の念の表明や再発防止の取組み等の情状主張が主な弁護活動となります。
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(埼玉県警上尾警察署への初回接見費用:36,400円)

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