埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 名義貸しで取調べを受けたら

埼玉県川口市の刑事事件に強い弁護士 名義貸しで取調べを受けたら

埼玉県川口市在住の会社役員Aさんは、行きつけの飲み屋で知り合った男性から、高級外国車を購入して運輸局に申請する際の名義を貸して欲しいと頼まれました。
Aさんは男性から数度にわたって飲食店等で接待を受け、男性が暴力団関係者であることを知りましたが、接待の見返りとして男性に代わって運輸局に車両の申請を行いました。
その後、埼玉県警武南警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、暴力団関係者に名義貸しをして運輸局に虚偽の車の登録をしたとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の疑いでAさんに出頭を要請しました。
(※フィクションです)

【様々な場面で刑事事件化する「名義貸し」】

上記で取り上げた事件は車両登録に関する名義貸し刑事事件で、今年の3月にテレビ局の記者が暴力団関係者からの接待の見返りに車両登録を行った事案です。
この事件については被告人に争いがなかったため、東京簡易裁判所は、記者に罰金30万円、暴力団関係者に罰金40万円の略式命令を下しました。

刑法157条は、公正証書原本不実記載罪や電磁的公正証書原本不実記録罪を規定し、それら偽造文章を行使・供用することを刑法158条が規制しており、今回の名義貸しはこれにあたります。
刑法157条の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
ここでいう公正証書とは、土地登記簿、建物登記簿、住民票、外国人登録原票、そしてコンピューターによる自動車登録ファイル等を言います。

この事件では、簡易裁判所の管轄事件で、懲役刑と罰金刑の選択刑を定める電磁的公正証書原本不実記録罪に関する事件であり、かつ被疑者(被告人)に被疑事実について争いがないことから、略式手続きによる罰金の納付により迅速に事件は終了しました。
一般的に、刑事弁護を進める際、被疑者(被告人)が被疑事実を認めているか、否認するかで活動方針が大きく変わります。
本件のように、被疑事実について争いがなく、罰金という前科がつくことを承知であれば、迅速な事件解決となる略式手続きを目指すというのも一つの選択です。

埼玉県川口市名義貸しによる刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、名義貸しによる刑事事件の流れや見通しについても、安心してご相談いただけます。
埼玉県警武南警察署への初回接見サービス費用:38,400円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら